介護保険料について

ページ番号1000982  更新日 令和元年8月24日

質問介護保険料を年金から引かれずに、自分で払いたいのですが?

回答

介護保険法第135条の規定により、原則、年金の支給金額が年額18万円以上の方は、特別徴収(年金差引)の方法により徴収しなければならないことと定められているため、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納付することができません。

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