介護保険料について

ページ番号1000987  更新日 令和元年8月24日

質問夫婦の場合、2人分の介護保険料を納めるのですか?

回答

介護保険では、65歳以上の人が第1号被保険者となります。そのため、国民健康保険のように世帯主のみが負担するということではなく、夫婦2人とも65歳以上であれば、それぞれに介護保険料を負担していただくことになります。介護保険料は課税年金収入、合計所得、本人および同一世帯の人の市町村民税課税状況などにより決められるため、夫婦で介護保険料の金額が異なることがあります。

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