介護用品(紙おむつ)給付サービス
ページ番号1001970 更新日 令和5年3月31日
在宅の高齢者で、常時紙おむつなどが必要な人に対し、紙おむつなどの給付を行います。紙おむつなどは、原則として毎月1回、春日市の指定業者が自宅まで直接配達します。
対象者
次の1~6の全てに当てはまる人
- 春日市に居住し、春日市を保険者とする介護保険の被保険者(40歳以上の人)で、要介護認定を受けている人
※ 春日市に住民票があっても、春日市外に住んでいる人は対象外です。
※ 要支援認定を受けている人・介護保険の認定を受けていない人は、対象外です。 - 自宅で生活し、介護を受けている人
※ グループホームや有料老人ホームなどに入所している人は、対象です。
※ 介護保険施設に入所している人、病院に入院している人などは、対象外です。 - 介護保険料段階が第1〜5段階に該当する人
※ 第6段階以上に該当する人は、対象外です。 - 常時紙おむつなどが必要な身体状況の人
※ 予防的な使用は対象外です。申請時に、ケアマネジャーからの情報提供や市の調査により確認します。 - 介護保険料の滞納がない人
※ 保険料が滞納となった人については、保険料が完納されるか、給付制限が解消されるまでの間、サービス利用ができなくなることがあります。 - 生活保護を受けていない人
給付対象上限額
介護保険料段階に応じて紙おむつなどの給付対象上限額が決まっています。
- 1~3段階の人:8,000円(月額)
- 4・5段階の人:4,000円(月額)
※ 介護保険料段階は、年度ごとに決定しますので、年度により変更になることがあります。
自己負担
利用額の1割(給付対象上限額を超えた費用は全額自己負担)
(例)給付対象上限額が8,000円(月額)の人の場合
- 7,600円分の紙おむつを購入:自己負担760円
- 9,000円分の紙おむつを購入:自己負担1,800円(800円と1,000円の合計)
申請方法
- 原則として対象者または家族が、春日市(高齢課高齢者支援担当、紙おむつ担当者)に、対象になるか電話で問い合わせる。
- 次の書類を担当の地域包括支援センターに提出する(担当の地域包括支援センターは、住所地で異なるため、詳しくは介護・福祉・認知症などの総合相談(地域包括支援センター)のページで確認する)。
- 春日市高齢者等福祉サービス利用申請書
- アセスメントシート
- 本サービスを位置付けたケアプラン(居宅サービス計画書(1)(2)、週間サービス計画表)
※ 作成は、担当のケアマネジャーに相談してください。
※ グループホームなどに入所中の人の利用申請で、施設様式でこれに相当する書類がある場合は、当該様式で代用可能です。 - 高齢者・要援護者等台帳(登録)
※ 申請のときに、業者・商品を希望できます。希望があれば、事業者一覧と取扱商品一覧から選んでください。希望がなければ、諸条件を考慮して、春日市が業者を選定・決定します。
様式・様式の記載要領
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春日市高齢者等福祉サービス利用申請書 (PDF 156.9KB)
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福祉サービス利用申請書(記入例・記載要領) (PDF 185.4KB)
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アセスメントシート (PDF 164.2KB)
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アセスメントシート(記入例・記載要領) (PDF 263.7KB)
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高齢者・要援護者等台帳(登録) (PDF 133.5KB)
様式に記入してください。 -
居宅サービス計画書(1) (PDF 75.6KB)
「総合的な援助の方針」欄で、本サービスの利用に言及してください。 -
居宅サービス計画書(2) (PDF 90.9KB)
本サービスの利用に当たっての「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」から「援助内容」の「期間」までを記載してください。
「援助内容」の「期間」については、申請日の翌月の1日からとしてください。 -
週間サービス計画表 (PDF 79.7KB)
「週単位以外のサービス」欄で、本サービスの利用に言及してください。
取り扱い商品・業者
- 給付対象となる商品および配達業者は、年度ごとに決まっています。また、業者によって取り扱える商品が異なりますので注意してください(詳しくは、次の一覧表で要確認)。
- 申請のときに、業者・商品を希望できます。業者の希望がなければ、諸条件を考慮して、春日市が業者を選定・決定します。
- ケアマネジャーが、申請を代行する際は、商品やサイズなど、本人または家族の希望がないか確認をお願いします。
資料:取り扱い商品一覧表など
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【令和5年度】春日市介護用品(紙おむつ)給付サービス事業取扱商品一覧表(令和5年4月改訂版) (PDF 435.7KB)
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【令和5年度】春日市介護用品(紙おむつ)給付サービス事業 事業者一覧 (PDF 419.4KB)
※ 春日市高齢課や地域包括支援センターの窓口でも閲覧できます。
利用資格の喪失について
- 病院への入院や施設入所などで、対象者の要件を満たさなくなった場合は、利用資格がなくなりますので、速やかに春日市(高齢課)に連絡してください(ただし、要件により一定期間資格の喪失が猶予される場合あり)。
- 利用資格がなく、介護用品(紙おむつ)の給付(配達)を受けられた場合は、全額自己負担していただくことになります。
- 平成30年4月1日から入院したときの利用資格の取り扱いを見直しています。原則として、入院期間が3カ月を経過したときに利用資格が喪失となります(詳しい考え方・手続きなどは、次の資料参照)。
利用の再開
- 退院・退所後に、利用を再開したい場合も、配達業者ではなく春日市(高齢課)に連絡をしてください。
- すでに利用資格がなくなっている場合は、再度の申請が必要になります。申請を春日市(高齢課)が受け付け、決定をした日の翌月からの利用となります。
こんなときは(各種変更など)
商品・業者の変更などは随時受け付けています。次の表の連絡先に連絡してください。
内容 |
連絡先 |
---|---|
商品を変更したい | 配達業者 |
業者を変更したい | 春日市高齢課 |
その他(入退院や入所、引越の連絡) | 春日市高齢課 |
申請・問い合わせ先
春日市内の地域包括支援センター
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このページに関するお問い合わせ
高齢課 高齢者支援担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0115
ファクス:092-584-3090
高齢課 高齢者支援担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク