介護用品(紙おむつ)給付サービス

ページID:1001970  更新日 令和7年4月17日

在宅の高齢者で、常時紙おむつなどが必要な人に対し、紙おむつなどの給付を行います。紙おむつなどは、原則として毎月1回、春日市の契約業者が自宅まで直接配達します。

令和7年4月1日申請受け付け分から対象者を拡大しました。その他の変更点もありますので注意してください。

対象者(令和7年4月1日申請受け付け分~)

次の全てに当てはまる人

  1. 春日市の介護保険被保険者(40歳以上)
    ※ 65歳未満の介護保険被保険者(第2号被保険者)は、申請前に確認する事項があるため、事前に高齢課に問い合わせてください。
  2. 要介護認定を受けている
    ※ 要支援認定の人は対象外です。
  3. 自宅で生活している
    ※ 春日市の契約業者が配達できる地域の有料老人ホーム・グループホームなどに入居している人は対象になります。
    ※ 入院している人や介護保険施設に入所している人は対象外です。
  4. 常時紙おむつが必要な身体状況
  5. 介護保険料の滞納がない
  6. 生活保護を受けていない

給付対象上限額

介護保険料段階に応じて紙おむつなどの給付対象上限額が決まっています。

  • 1~3段階の人:8,000円(月額)
  • 4~13段階の人:4,000円(月額)

※ 介護保険料段階は、年度ごとに決定しますので、年度により変更になることがあります。

自己負担

利用額の1割(給付対象上限額を超えた費用は全額自己負担)

(例)給付対象上限額が8,000円(月額)の人の場合

  • 7,600円分の紙おむつを購入:自己負担760円
  • 9,000円分の紙おむつを購入:自己負担1,800円(800円と1,000円の合計)

申請方法(令和7年4月1日申請受け付け分~)

  1. 対象者の担当ケアマネジャーにサービス利用について相談する
    ※ 要介護認定があるが、介護保険サービスを利用しておらず、担当ケアマネジャーがいない場合は直接高齢課に連絡してください。
  2. 次の書類をそろえて、高齢課に提出する(郵送、Eメールでの申請も可)
    • 春日市介護用品(紙おむつ等)給付サービス事業利用申請書
    • 当該サービスを位置付けたケアプランの写し(居宅サービス計画書(1)、居宅サービス計画書(2))
      ※ 居宅サービス計画書(2)については、当該サービスに係る部分を提出してください。
      ※ 対象者がグループホームなどに入所中の人の場合、施設で使用している様式が居宅サービス計画書に相当するものであれば代用可能です。

申請時の注意事項

  • 65歳未満の介護保険被保険者(第2号被保険者)については、給付対象上限額を確認するために、書類の提出を依頼する場合があります。申請の前に春日市(高齢課)に問い合わせてください。
  • 配達を希望する月の前月15日(閉庁日の場合は翌営業日)までに高齢課に提出してください(郵送またはEメールで申請する場合は15日必着)。
  • 担当ケアマネジャーが記入する欄がありますので、サービス利用について事前に担当ケアマネジャーに相談の上、申請してください。
  • 担当ケアマネジャー記入欄は、任意様式の提出でも受け付けできます。任意様式で提出する場合は次の内容を必ず記載してください。
    • 対象者の氏名
    • 現在の紙おむつの使用状況
    • 担当ケアマネジャーの氏名
    • 担当ケアマネジャーの所属事業所名
  • 当該サービスをケアプランに追記する際は、次の点に留意してください。
    • 居宅サービス計画書(1)の「総合的な援助の方針」欄で当該サービスに言及してください。
    • 居宅サービス計画書(2)の「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」から「援助内容」の「期間」までを記載してください。「期間」については、申請日の属する月の翌月の1日からとしてください(15日以降に高齢課に提出する場合は、申請日の属する月の翌々月の1日からとしてください)。
    • 施設サービス計画書の場合も、「総合的な援助の方針」欄で当該サービスについて言及し、「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」や「サービス内容」欄に当該サービスを位置づけてください。

様式

取り扱い商品・業者(令和7年4月1日申請受け付け分~)

  • 配達可能な地域は業者によって異なります。
  • 給付対象となる商品および配達業者は、年度ごとに決まっています。また、業者によって取り扱える商品が異なりますので注意してください(詳しくは、次の一覧表で要確認)。
  • 申請のときに、業者・商品を希望できます。

利用資格の喪失

  • 病院への入院、介護保険施設への入所や生活保護受給開始などで対象者の要件を満たさなくなった場合は、利用資格がなくなりますので、速やかに春日市(高齢課)に連絡してください
  • 利用資格がなく、介護用品(紙おむつ)の給付(配達)を受けた場合は、全額自己負担となります。

利用の再開

  • 退院・退所後に、利用を再開したい場合は、春日市(高齢課)に連絡をしてください。
  • すでに利用資格がなくなっている場合は、再度の申請が必要になります。

各種変更などの連絡先(令和7年4月1日変更申請受け付け分~)

商品・業者の変更などは次の表の連絡先に連絡してください。

※ 業者の変更は、変更を希望する月の前月15日(閉庁日に場合は翌営業日)までに変更申請書を春日市(高齢課)に提出してください。

各種変更などの際の連絡先

内容

連絡先

商品を変更したい 配達業者
業者を変更したい 春日市高齢課
その他(入退院や入所、引越の連絡) 春日市高齢課

申請・問い合わせ先

816-8501 福岡県春日市原町3-1-5

春日市 高齢課 高齢者支援担当(紙おむつ給付サービス担当)

電話:092-584-1111(代表)

ファクス:092-584-3090

メールアドレス:kourei@city.kasuga.fukuoka.jp

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 高齢者支援担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0115
ファクス:092-584-3090
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