配食サービス

ページID:1001966  更新日 令和7年4月9日

在宅で一人暮らしの高齢者などの心身の状況およびその置かれている環境、介護者の状況、介護保険サービスその他の保健福祉サービスの利用状況などの情報を収集・分析し、身体状況および介護状況などに合わせ、食事(普通食またはきざみ食)の提供を行います。

1日2回(昼・夜)365日対応していますが、訪問調査(アセスメント)などの後、サービスの必要性を判断し週に1食~14食の範囲の中で食数の上限を決定します。治療食への対応はできません。

対象者

春日市内に居住する65歳以上の一人暮らし、またはこれに準ずる世帯の人で、心身の障害、傷病などの理由により食材の買物、調理などが困難であって家族の協力が得られない人(介護認定の有無は問いません)。また、介護保険料の滞納がない人。

費用

1食465円

サービス開始までの流れ

介護認定がある人(ケアプランがある人)

  1. 担当ケアマネジャーが、春日市社会福祉協議会(配食サービス事業受託事業者)とサービス開始日の調整をする
  2. 担当ケアマネジャーが春日市高齢課へ連絡する(対象外でないことの確認)
    ※ この段階で利用決定が約束されるものではありません。
  3. 担当ケアマネジャーが地域包括支援センターに必要書類を提出する
  4. 地域包括支援センターが春日市高齢課へ必要書類を提出する
  5. 春日市高齢課が利用の可否を決定する
  6. 春日市社会福祉協議会が利用者宅を訪問し、サービス開始に伴う手続きを行う

介護認定がない人、ケアプランがない人など

  1. 本人または家族などが地域包括支援センターに相談する
  2. 地域包括支援センター職員が訪問調査を行う
  3. 地域包括支援センター職員が春日市社会福祉協議会(配食サービス事業受託事業者)とサービス開始日の調整をする
  4. 地域包括支援センター職員が春日市高齢課へ連絡する(対象外でないことの確認)
    ※ この段階で利用決定が約束されるものではありません。
  5. 地域包括支援センターが春日市高齢課へ必要書類を提出する
  6. 春日市高齢課が利用の可否を決定する
  7. 春日市社会福祉協議会が利用者宅を訪問し、サービス開始に伴う手続きを行う

申請方法(必要書類など)

必要書類

次の書類を担当の地域包括支援センターに提出してください。

  1. 春日市高齢者等福祉サービス申請書
  2. アセスメントシート
  3. このサービスを位置づけたケアプラン(居宅サービス計画書(1)・(2)、週間サービス計画表)
  4. 高齢者・要援護者等台帳(登録)

申請時の留意事項

  • 申請の際は、事前に地域包括支援センターまたは担当ケアマネジャーへ相談してください。
  • ケアプランは提出が不要な場合があります。
  • 担当の地域包括支援センターは住所地で異なるため、詳しくは次のページを確認してください。

様式

申請・問い合わせ先

春日市内の地域包括支援センター

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 高齢者支援担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0115
ファクス:092-584-3090
高齢課 高齢者支援担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク