第1章 はじめに

ページ番号1011635  更新日 令和5年2月15日

1 計画の目的、位置付け

第2次春日市都市計画マスタープラン(以下、「本計画」とします。)は、都市計画法第18条の2に基づき本市が定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」です。

その目的は、本市が目指す都市計画のビジョンを明らかにするとともに、都市全体及び地区レベルでの土地利用と都市施設の課題を明らかにし、それにふさわしい整備方針を定めることによって、今後の本市の都市計画の決定、変更または運営に当たっての指針とすることにあります。

また、本計画は、都市整備に関わる総合的な施策の体系を、行政内部の運営指針にとどまらず市民にわかりやすいものとして提示する性格を有しています。

本計画の策定に当たっては、都市の将来像と市町村の行政全般の施策を示す「地方自治法による市町村の基本構想」並びに「福岡県都市計画の運用方針」に沿って定められる都市計画区域全体の広域的な都市計画の指針である「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域のマスタープラン)」を踏まえるとともに、市民の意見を十分に反映させることとされています。

計画の位置づけ(画像)

2 対象地域

本計画の対象地域は、春日市全域とします。

3 目標年次

⻑期的な視野に立ち都市計画を捉えるものとして、本計画では令和3年(2021 年)からの概ね 20 年後の令和 22 年(2040 年)を目標年次とします。

ただし、本計画は、土地利用や都市計画に関する様々な情勢の変化、市⺠のまちづくりに関する 意向の変化等を考慮しながら、適宜、適切に⾒直しを行うこととします。

4 計画の構成

本計画は、策定に当たっての基本的な考え方を整理した「導入編」、本市全域のまちづくりに関 する基本方針を⽰した「全体構想編」、地域別のまちづくり方針を⽰した「地域別構想編」、計画の 実現方策を⽰した「実現化方策編」により構成します。

また、全体構想編や地域別構想編の策定に当たって、本市の現況や市⺠意識調査結果等からまち づくりの基本的課題を整理したものを「参考資料編」としてまとめています。

計画の構成(画像)

5 策定の体制

本計画の策定に当たり、広く市⺠の皆様の意⾒を反映するために、専門委員会の設置や市⺠アン ケート調査、パブリックコメント等を行いました。専門委員会は、学識経験者、実務経験者及び公 募も含む市⺠で構成し、計画の内容について専門的な立場から助言をいただきました。

また、行政内部の組織である検討委員会は、都市整備に加え、福祉や地域生活の関連課で構成し、 多様な視点で計画や事業等の検討を行うことで、全体的な施策の策定について調整、整合を図りま した。

行政内部の組織(画像)

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