セーフティネット保証の認定(第5号認定)

ページ番号1003981  更新日 令和6年4月4日

第5号認定 不況業種関係

対象

申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(「指定業種」)に属する事業を主たる事業として行う中小企業者であること。

指定業種リスト

申請窓口

次の所在地を管轄する市区町村が申請窓口です。認定書は、原則即日発行しています。

法人

登記の本店所在地(事業実態が無い場合は不可)または事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村

個人

事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村

郵送申請について

郵送による申請も受け付けています。必要書類、切手を貼った返信用封筒、チェックシートを提出してください。

認定要件

次に該当すること。

  • 売上高減少による認定
    最近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同期の売上高などと比較して5パーセント以上減少していること。
    ※ 時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響によるものについては、直近の売上高などの減少と、売上高見込みを含む3カ月間の売上高などの減少でも可とします。
    例:8月申請であれば、7月の売上高実績+8月、9月の売上高見込み

必要書類

  1. 認定申請書(シート1)1部
    記入例を参考に入力し、押印してください。
  2. 売上高等証明書および減少率確認表(シート2)1部
    記入例を参考に入力し、押印してください。
  3. 次のいずれかの書類
    • 法人
      履歴事項全部証明書の写し(発行日が3カ月以内のもの)
    • 個人事業主
      直近の確定申告書の写し((1)第一表、(2)青色申告決算書または収支内訳書の1枚目)
      ※ 創業者などで確定申告をしていない場合は、事業所所在地が確認できる書類(開業届や営業許可証などの写し)を提出してください。
  4. 委任状(金融機関による代理申請)
    「中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請のための書類に関する一切の件を委任する」などの旨を記載し、受任者と委任者の署名・押印があるものを任意様式で作成してください。また、申請の際に売上の減少理由などを聞きとるので、受任者は事業所の実態を把握した状態で来庁してください。
  5. その他
    中小企業者が複数の事業を兼業で行っている場合、主たる事業の売上高などと企業全体の売上高などの双方が確認できる資料を用意してください。なお、主たる事業の売上高などと企業全体の売上高などを分けることが困難な場合、春日市に問い合わせてください。
    また、要件(ハ)における「その後2カ月間の売上見込を説明する資料」の提出が困難な場合、春日市に問い合わせてください。

申請様式

売上高減少による認定(イ 業歴1年1か月以上の場合、次のいずれかを使用)

  1. 最近3カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同期の売上高等と比較して5パーセント以上減少していること。
  2. 最近1カ月の売上高などが前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して5パーセント以上減少することが見込まれること。ただし、これらの期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月が含まれる場合は、前々年同期と比して5パーセント以上減少していること。

1.の申請書と確認表

2.の申請書と確認表

チェックシート

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このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
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