セーフティネット保証の認定

ページ番号1003978  更新日 令和2年5月1日

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは?

セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより、信用保証上の特典が得られる制度です。

利用するメリット

  • 信用保証協会による保証割合が、100パーセント保証になります。
  • 信用保証限度額が一般保証の枠とは別枠になります。

一般保証限度額

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内

 別枠保証限度額

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内

保証料率が、おおむね1パーセント以内で、各保証協会および保証制度ごとに定められた率になります。
※ 市による認定は、保証協会による保証、金融機関による融資を確約するものではありません。別途、保証協会および金融機関による審査があります。

中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット対象事業者)の概要

※ 申請書様式がダウンロードできます。各号の詳細をクリックしてください。

申請書様式

第1号認定

国の指定する大型倒産企業などに売掛金を有している中小企業者

第2号認定

国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者

第3号認定

事故などの突発的災害により売上高などが減少している中小企業者(国の指定する地域および国の指定する業種であること)

第4号認定

自然災害などの突発的災害の発生により売上高などが減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)

第5号認定

全国的な不況業種および全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高などが減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3カ月に一度見直しております)

第6号認定

国の指定した破綻金融機関などと取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者

第7号認定

国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者

第8号認定

取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者

認定申請にあたっての留意事項

申請者

中小企業者に限ります。

中小企業者の範囲

業種

事業規模

製造業・その他 資本金3億円以下または従業員数300人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員数100人以下
小売業 資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下または従業員数100人以下

住所要件

本店(個人事業主の人は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)が春日市にある中小企業者の人が対象です。

申請印

信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。

金額の記載方法

金額の記載は円単位を原則とします。

その他

金融機関が中小企業者の代理で申請手続を行う場合、金融機関が中小企業者からの委任状を有していることが必要です。

このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
地域づくり課 商工農政担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク