セーフティネット保証の認定(第4号認定)

ページ番号1005270  更新日 令和6年3月12日

第4号認定 突発的災害

自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための措置です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高などが減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証第4号が発動されました。これにより、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。

本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

令和5年10月1日以降の変更点

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間

令和6年6月30日(日曜日)まで

※ 指定期間内に申請してください。また、認定書の有効期間内(認定の日から30日間)に金融機関または信用保証協会にセーフティネット保証の申し込みをする必要があります。

対象となる中小企業者

春日市内に登記の本店所在地(事業実態がない場合は不可)または事業実態のある事業所を有していること

認定要件

業歴1年1カ月以上の場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として、最近1カ月の売上高などが前年同月と比べて20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期と比べて20パーセント以上減少することが見込まれること。ただし、前年同月や前年同期に新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高などが減少している月が含まれる場合は、前々年同月や前々年同期と比較してください。

業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合

直近1カ月の売上高などが直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20パーセント以上減少していること。

※ 前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者も対象となります。

必要書類

  1. 認定申請書(シート1) 1部
    記入例を参考に入力し、押印してください。
  2. 売上高等証明書および減少率確認表(シート2) 1部
    記入例を参考に入力し、押印してください。
  3. 次のいずれかの書類
    • 法人
      履歴事項全部証明書の写し(発行日が3カ月以内のもの)
    • 個人事業主
      直近の確定申告書の写し((1)第一表、(2)青色申告決算書または収支内訳書の1枚目)
      ※ 創業者などで確定申告をしていない場合は、事業所所在地が確認できる書類(開業届や営業許可証などの写し)を提出してください。
  4. 委任状(金融機関による代理申請)
    「中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請のための書類に関する一切の件を委任する」などの旨を記載し、受任者と委任者の署名・押印があるものを任意様式で作成してください。また、申請の際に売上の減少理由などを聞きとるので、受任者は事業所の実態を把握した状態で来庁してください。

郵送申請

郵送による申請も受け付けています。認定証は申請書が届いた日に発送します。

なお、切手を貼った返信用封筒とチェックシートも併せて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

地域づくり課 商工農政担当
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