セーフティネット保証の認定(第7号認定)
ページID:1003983 更新日 令和6年4月4日
第7号認定 金融機関の取引関係
金融機関の支店の削減等による経営の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関(「指定金融機関」という)からの借入が減少している中小企業者
指定金融機関リスト
認定要件
次の全ての要件に該当すること
- 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の日付の借入金残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること
- 指定金融機関から1と同日の借入金残高が前年同期に比較して10パーセント以上減少していること
- 1と同日の全金融機関からの総借入金残高が前年同日と比較して減少していること。
(注1)直近とは申請日前2カ月未満の日付となります。
(注2)次のものは融資残高に含めません- 個人事業主で住宅ローン等事業資金以外の借り入れ
- 割引手形(商業手形)
必要書類
- 認定申請書
認定書1部に対して申請書2部が必要です(1部は市の控になります)。 - 決算書の写し
直近分1部 - 直近(2カ月未満の日付)基準日の借入金残高のあるすべての金融機関からの残高を証明できる書類
(例)残高証明書等 - 3に対する前年同期の借入金残高のあるすべての金融機関からの残高証明書
総借入に含める金融機関の範囲
- 銀行
- 信用金庫および信用金庫連合会
- 労働金庫および労働金庫連合会
- 信用協同組合および信用協同組合連合会
- 農業協同組合および農業協同組合連合会
- 漁業協同組合および漁業協同組合連合会
- 農林中央金庫
- 工組合中央金庫
- 国際協力銀行
- 日本政策投資銀行
- 国民生活金融公庫
- 中小企業金融公庫
- 沖縄振興開発金融公庫
- 保険会社
※ 信販会社は金融機関に含まれません。
申請様式
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このページに関するお問い合わせ
地域づくり課 商工農政担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所4階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1153
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