春日市景観計画

ページID:1013457  更新日 令和8年10月9日

景観計画とは

景観行政団体(景観法に基づき、さまざまな景観施策を行うことができる地方公共団体)が良好な景観の保全・形成を図るために策定する法定の計画です。

春日市は令和5年11月9日に景観法に基づく景観行政団体へ移行しています。

春日市景観計画(令和7年3月策定)

春日市は、福岡都市圏の中央部に位置し、ため池などの自然や遺跡・古墳などの歴史的資源を多く有しています。

これらの豊かな緑と歴史を実感できる景観づくりを進めるとともに、商業地や市街地についても地域に応じたまちなみ景観の形成を推進していくために「春日市景観計画」を策定しました。

春日市景観計画に係る届出制度

景観計画に基づく良好な景観の形成を推進するために「春日市景観条例」を制定し、令和7年10月16日に公布しました。

これに伴い、令和8年1月1日以降に一定規模以上の建築行為や開発行為などを行おうとする場合は、春日市景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、市への届出が必要となります。

届出対象となる行為・規模

行為 対象となる規模
都市型居住ゾーン以外 都市型居住ゾーン
建築物 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更でいずれかに該当するもの ・高さ10mを超えるもの(増築は増築後の高さ) ・高さ12mを超えるもの(増築は増築後の高さ)
・延べ面積1,000㎡を超えるもの ・延べ面積1,000㎡を超えるもの
・主要幹線道路※沿線で、延べ面積が500㎡を超えるもの ・主要幹線道路沿線で、延べ面積が500㎡を超えるもの
工作物 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 高さ10mを超えるもの
開発行為 主として建築物の建築又は都市計画法の特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更 開発区域面積が1,000㎡を超えるもの
その他 その他景観の形成に重大な影響を与えると市長が認めるもの

※「主要幹線道路」:春日市域の県道(主要地方道及び一般県道)及び市道1級第1号路線

手続きの流れ

建築行為等に着手する30日前までに届出が必要であり、また届出の30日前までに事前協議を行う必要があります。

手続きの流れ

※国の機関または地方公共団体が建築行為などを行う場合は、事前協議は不要であり、届出に代えて建築行為などに着手する30日前までに通知を行う必要があります。

届出の様式

※ 国の機関または地方公共団体が行う行為については、事前協議書(様式第1号)の提出は不要です。また、行為届出書(様式第2号)に代えて行為通知書(様式第6号)を提出してください。

添付書類

種類

事前協議

行為の届出

行為の

変更届※3

行為の完了

(中止)届

建築物

又は

工作物

開発行為

様式

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第12号

[1]周辺状況図(1/2,500以上)

◎

◎

◎

◎

◎

[2]配置図

(1/200程度)

◎

◎

◎

〇

◎

[3]平面図(各階)(1/100~1/200程度)

〇

〇

◎

〇

〇

[4]立面図※1

(1/100以上)

〇

◎

◎

〇

◎

[5]周辺現況写真

◎

◎

◎

〇

◎

[6]委任状※2

◎

〇

〇 〇 〇

[7]その他

〇

〇

〇 〇 〇

◎:必ず提出

〇:必要に応じて提出

※1:立面図にはマンセル値を表示すること。

※2:届出者以外の者(代理人)が手続きや協議を行う場合は、委任状(任意様式)を提出すること。

※3:変更届は行為の届出に添付した関係書類のうち、変更に係るものを提出すること。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
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