春日市景観計画

ページID:1013457  更新日 令和7年10月17日

景観計画とは

景観行政団体(景観法に基づき、さまざまな景観施策を行うことができる地方公共団体)が良好な景観の保全・形成を図るために策定する法定の計画です。

春日市は令和5年11月9日に景観法に基づく景観行政団体へ移行しています。

春日市景観計画(令和7年3月策定)

春日市は、福岡都市圏の中央部に位置し、ため池などの自然や遺跡・古墳などの歴史的資源を多く有しています。

これらの豊かな緑と歴史を実感できる景観づくりを進めるとともに、商業地や市街地についても地域に応じたまちなみ景観の形成を推進していくために「春日市景観計画」を策定しました。

春日市景観計画に係る届出制度

景観計画に基づく良好な景観の形成を推進するために「春日市景観条例」を制定し、令和7年10月16日に公布しました。

これに伴い、令和8年1月1日以降に一定規模以上の建築行為や開発行為などを行おうとする場合は、春日市景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、市への届出が必要となります。

届出対象行為

届出対象となる行為・規模

手続きの流れ

建築行為等に着手する30日前までに届出が必要であり、また届出の30日前までに事前協議を行う必要があります。

手続きの流れ

届出の様式

※ 国の機関または地方公共団体が行う行為については、行為届出書(様式第2号)に代えて行為通知書(様式6号)を提出してください。

添付書類

添付書類

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
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