屋外広告物申請手続き
ページ番号1003271 更新日 令和4年12月12日
「屋外広告物」とは、屋外にいる不特定多数の公衆に対して、常時または一定の期間継続して表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔、ネオンサインなどをいいます。
美しい街づくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するためのルールとなる「福岡県屋外広告物条例」が定められています。
屋外広告物は、情報化時代において、人々にさまざまな情報を提供する上で効果的な手段ではありますが、効果を競って無秩序に氾濫すれば街の美観が損なわれ、また、周辺の住民に危害を及ぼすことも心配されます。このため、地域の景観と屋外広告物とを調和させ、地域の美観を維持するため、屋外広告物を適切に規制しています。
屋外広告物の規制
禁止物件
次の物件には、広告物は表示できません。
- 橋りょう
- 古墳、墓地
- 街路樹、路傍樹
- 銅像、記念碑
- 公衆電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト
- 信号機、歩道さく
- 街路灯、電柱(はり紙、はり札、立看板のみ禁止)
許可地域
次に示す地域、場所で、広告物を表示するためには、許可が必要です。
- 市の区域
- 都市計画法の規定より定めた風致地区
- 文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域
- 森林法により指定された風致保安林
- 国・公共団体が管理する公園・緑地・運動場
- 国・公共団体の官公署・学校
※ これ以外の地域でも、鉄道、軌道から展望することを目的とした広告物を設置するときは、許可が必要です。
適用除外
次のような広告物は、規制がかかりません。また、禁止物件および許可地域にも許可を受けずに表示することができます。
- 他の法令により表示されているもの(道路法による道路標識の設置、建設業法による建設現場などへの標識の表示、公職選挙法による選挙のために使用する文書図書など)
- 公益上やむを得ず緊急に表示する必要があるもの(災害や伝染病の発生などにおける緊急な事項を告示するもの、祭典用などに使用されるもの)
- 公益上必要な施設や物件に表示するもの
- 自家用広告物
※ 「自家用広告物」とは、自己の氏名、店名、商品名、営業の内容などを表示するため、自己の住所、事業所または営業所に設置する広告物とし、あくまでも自己の店頭に掲出される広告物で、表面積の合計が15平方メートル以内のものをいいます。
許可手数料(春日市手数料条例)
許可申請をするときは、手数料が必要です。手数料は、市発行の納付書で納めてください。非営利の広告物については、手数料はかかりません。
広告物 | 手数料 | 許可期間 |
---|---|---|
はり紙 | 1枚5円 | 1カ月以内 |
はり札 | 1枚10円 | 1カ月以内 |
広告幕 | 1枚400円 | 1カ月以内 |
立看板 | 1個200円 | 1カ月以内 |
アドバルーン | 1個1,000円 | 1カ月以内 |
電柱を利用する広告物 | 1個200円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 1平方メートル未満 |
1個200円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 2平方メートル未満 |
1個400円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 5平方メートル未満 |
1個800円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 10平方メートル未満 |
1個1,600円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 20平方メートル未満 |
1個3,200円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 30平方メートル未満 |
1個5,000円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 50平方メートル以下 |
1個8,000円 | 3カ年以内 |
広告板、広告塔、その他の広告物 50平方メートルを超えるもの |
8,000円に、50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数は切上)について1平方メートルにつき200円を乗じて得た金額を加えた額。ただし、その額が5万円を超えるときは5万円とする。 |
※ 照明を伴うものについては、手数料は2倍になります。
管理者の設置と自主点検結果報告書などの提出
広告物(簡易な広告物を除く)を設置した人は、管理者(屋外広告士か建築士の有資格者)を設置しなければなりません。また、許可継続の際は、現況写真、自主点検結果報告書、資格証明書(屋外広告士、建築士)の写しなどの提出をしなければなりません。
罰則
条例に違反した広告物を表示したり、許可を受けなかったり、許可期間を過ぎても除去しなかったとき、またはこれらの是正命令に違反したとき、その他条例に違反したときには、50万円あるいは30万円以下の罰金に処せられることがあります。
屋外広告物の許可申請の流れ
- 広告物の表示をするものが、屋外広告業者の場合
- 福岡県へ屋外広告業の登録を行う
- 営業所ごとに業務主任者を設置する
- 登録内容に変更が生じた場合または廃業などの事由が生じた場合は、30日以内に福岡県に届け出を行う
- 申請書の作成
- 表示する場所が禁止地域や物件でないことを確認する
- 許可地域や広告物の種類ごとに定められた広告物の大きさや高さなどの基準を満たしているか
- 許可の適用が除外されている広告物は、許可申請が不要
- 許可申請
- 表示する場所の市町村に、許可申請を行う
- 申請書に、形状、寸法、構造に関する仕様書、図面、付近見取図を添付する
- 広告物を表示する場所が他人の所有地や管理地のときは、承諾書か許可書を添付する
- 営利を目的とする広告物を表示するときは、許可申請手数料が必要
- 許可
- 許可書の条例を守る
- 広告物に交付された許可証を貼り付ける
- 広告物の許可内容に変更を加え、改造、移転するときは、更に許可を受ける
- 広告物の設置工事・表示
広告物の設置工事が完了したら、完了届を提出する - 管理者の変更
管理者またはその住所,氏名に変更があったときは、5日以内に変更届を提出する - 許可の取消し
許可に虚偽の事項があったときは許可を取消す - 措置命令
条例、規則などに違反したときは、改修、移転、除却、そのほか必要な措置を命ずる - 許可期間の満了
許可期間が満了したときは、10日以内に広告物を除却する(許可取消しの場合も同じ) - 継続の許可申請
許可期限後に、更に広告物を表示する時は、期限満了の10日前までに許可申請を行う - 罰則
条例、規則などの違反に対し、罰金が科せられることがある
許可申請に関する様式
様式 第1号
屋外広告物の新規、更新、変更の許可申請を行うとき
別添様式
広告物などの工事が完了したとき
様式 第3号
更新の許可申請を受けようとするとき(屋外広告物管理者である1・2級建築士または屋外広告士による点検結果の報告)
様式 第5号
- 管理者の設置または変更したとき
※ 管理者設置及び変更の欄は、押印を省略することができません。 - 屋外広告物の表示または掲出物件の設置者に変更が生じたとき
- 許可を受けた者または屋外広告物管理者の住所、氏名、名称などに変更が生じたとき
屋外広告物除却(滅失)届
屋外広告物を除却したとき、または屋外広告物が滅失したとき
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1135
ファクス:092-584-1143
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