犬の登録と狂犬病予防注射

ページ番号1001268  更新日 令和6年4月24日

マイクロチップ情報登録制度

令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫のマイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップが装着されている犬や猫を購入した人は、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。

また、自分で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要です。

なお、現在飼っている犬や猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっています。

詳細は環境省のウェブサイトを確認してください。

犬の登録

犬の所有者は、犬の登録と狂犬病予防注射を毎年1回行うことが義務付けられています。犬を飼い始めたらまず、登録申請手続を行ってください。

犬の登録手続きが一部変わりました。

春日市は、令和5年4月1日から「狂犬病予防法の特例制度」 に参加しています。それに伴い、環境省の指定登録機関に登録した犬は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、犬の登録手続きが変わりました。

※ 「狂犬病予防法の特例制度」とは、マイクロチップを装着した犬の情報を飼い主が指定登録機関へ登録または変更登録することで、市町村が登録情報を把握できるため、市町村窓口で犬の登録申請や鑑札の交付が不要となる制度です。

登録手続きの一部変更に関する内容はチラシを確認してください。

登録手続きが変わる人

対象

令和5年4月1日以降に環境省の指定登録機関へマイクロチップを装着した犬の情報を登録または変更登録した人

手続き

市役所窓口での登録手続きは不要です。

マイクロチップを鑑札としてみなされますので、鑑札の交付はありません。

ペットショップやプリーダーからマイクロチップを装着した犬を購入し、環境省の指定登録機関へ変更登録をしていない場合は、次のリンク先から登録してください。

※ 指定登録機関への所有者の変更登録は、オンライン申請で400円、紙申請で1,400円の手数料がかかります。

なお、春日市へ転入する場合、既に指定登録機関へ登録している犬は、環境省の指定登録機関へ登録事項の変更が必要です。

登録手続きが変わらない人

対象

  • 犬にマイクロチップを装着していない人
  • 令和5年4月1日より前に環境省の指定登録機関へマイクロチップを装着した犬の情報を登録または変更登録した人

手続き

市役所窓口で登録手続きが必要です。

鑑札を交付します。鑑札は必ず犬の首輪に付けてください。

なお、春日市へ転入する場合、春日市外で登録していた犬は、春日市へ登録事項の変更届(転入)が必要です。

登録手続ができるところ

環境課生活環境担当(春日市役所3階)

手数料
  • 新規登録:3,000円
  • 鑑札再交付:1,600円
狂犬病予防法(抜粋)
  • 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては90日を経過した日)から30日以内に犬の登録を申請しなければならない。
  • 犬の所有者は鑑札を犬に着けておかなければならない。
  • 罰則:20万円以下の罰金

写真:犬鑑札

写真:狂犬病予防注射済票

犬鑑札と狂犬病予防注射済票


犬が死亡した場合

飼っている犬が死亡したときは、次のリンク先から死亡届けの手続きをしてください。

なお、環境省の指定登録機関へマイクロチップを装着した犬の死亡の届出をした場合は、春日市への届け出は不要です。

マイクロチップを取り外した場合

やむを得ない理由(健康や安全の保持上に支障があると獣医師が判断した場合)でマイクロチップを取り外した場合は、30日以内に環境省の指定登録機関へ届け出をする必要があります。

また、マイクロチップを取り外した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされなくなりますので、春日市へ届け出をし、新たに鑑札の交付を受けてください。

令和5年4月1日以降に新たにマイクロチップを装着した場合

環境省の指定登録機関へ30日以内に犬の情報を登録する必要があります。

登録した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札が不要となります。 不要となった鑑札は、春日市へ返納してください。

狂犬病予防注射および予防注射済票の交付

生後91日以上の犬には、狂犬病予防注射を毎年必ず受けさせてください。

また、接種後、予防注射済票の交付を受けてください。

※ 令和5年度まで注射済票とともに同封していた「注射済シール」は、令和6年度から封筒への同封を終了しています。なお、「注射済シール」の貼り付けは法律で義務付けられているものではありません。窓口で配布を行っていますので、シールを希望する場合は市役所3階の環境課窓口で伝えてください。また、郵送での送付を希望される場合は、封筒に「注射済シール希望」と表書きの上、切手を貼った返信用封筒を封入し、市環境課まで送ってください。

注射ができるところ

  • 集団注射会場(4月~6月に各地区公民館などで実施)
  • 春日市の預託を受けている動物病院

手数料

  • 注射済票の交付のみ 550円
  • 集団注射 3,150円(注射2,600円、済票交付550円)
  • 動物病院 病院によって異なる

※ 春日市の預託を受けていない動物病院で予防注射を受けさせたときは、注射済証明書を持参の上、春日市環境課で注射済票の交付を受けてください(手数料550円)

春日市注射預託病院

春日市注射預託病院

病院名

住所

電話番号

春日動物病院 春日市伯玄町2-45-4 092-573-1660
おおの犬猫病院 春日市惣利2-40 092-596-4478
高橋ペットクリニック 春日市昇町6-31 092-581-5347
オリーブ動物病院 春日市下白水南3-15 092-588-2066
すわ動物病院 春日市小倉2-149-3 092-585-0012
とまと動物病院 春日市紅葉ヶ丘3-105 092-558-4700
動物医療センター春日 春日市原町1-92 092-501-3929
メイプル動物病院 那珂川市中原3-25 092-952-1616
むく動物病院 那珂川市西隈1-12-2 092-408-2096
こばやし動物病院 那珂川市片縄3-33 092-951-0077
そら動物病院 那珂川市観晴が丘15-18 092-555-6663
ファミリア動物病院 大野城市栄町1-3-26 092-584-2323
サンバレー動物病院 大野城市南ケ丘3-3-7 092-596-7633
動物総合病院ユニベッツ福岡 大野城市緑ケ丘4-17-5 092-595-1141
浜崎ペットクリニック 大野城市筒井4-4-21 092-573-3336
アニス動物病院 大野城市大池2-1-5 092-504-2000
いとう動物病院 大野城市下大利2-18-8 092-589-0770
あけぼの動物病院 大野城市曙町2-1-44 092-592-5656
白木原ふれあい動物病院 大野城市白木原1-1-32 092-588-7230
執取どうぶつ病院 太宰府市朱雀1-4-5 092-925-1925
とふろう動物病院 太宰府市坂本1-1-18-1階 092-918-2533
太宰府西犬猫クリニック 太宰府市向佐野3-3-26 092-918-3912
あおねこ動物病院 筑紫野市針摺東5-11-7 092-928-2228
カシア動物病院 筑紫野市美しが丘北1-11-4 092-926-8606
※ 春日市の預託を受けていない動物病院で狂犬病の予防注射を受けさせたときは、注射済証明書を春日市環境課に持参し、注射済票の交付を受ける必要があります(手数料550円)。

多頭飼育する場合は

馬1頭以上、犬10頭以上など、指定された動物を飼育する場合は、「化製場等に関する法律」に基づき「動物飼養許可」が必要です。詳しくは問い合わせてください。

※ チェック表を参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課 生活環境担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1147
環境課 生活環境担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク