動物をいじめないで、捨てないで

ページ番号1001277  更新日 令和3年12月13日

犬やネコ、その他の動物の殺傷はもちろん、子犬や子ネコを捨てる行為や、必要な水・食事を与えない行為などは絶対行っていけません。飼い主には大きな責任があることを自覚してください。

動物を虐待すると動物愛護管理法により、「みだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下懲役または500万円以下の罰金」、「みだりに給餌または給水をやめることにより、衰弱させる等の虐待を行った者、遺棄した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されることがあります。

もし、これらの行為を見かけたら、次の連絡先まで連絡してください。

連絡先

  • 春日警察署(110番)
    電話:092-580-0110
  • 筑紫保健福祉環境事務所(筑紫保健所)保健衛生課生活衛生係
    電話:092-513-5599
    ファクス:092-513-5598
  • 春日市役所 環境課 生活環境担当
    〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所3階
    電話:092-584-1111(代表)
    ファクス:092-584-1147
    メールアドレス:kankyo@city.kasuga.fukuoka.jp

このページに関するお問い合わせ

環境課 生活環境担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1147
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