猫よけ器(超音波発生器)の貸し出し
ページ番号1014861 更新日 令和6年8月13日
猫よけ器(超音波発生器)の貸し出し
「ネコがふん尿をする。不潔、臭いがする」、「鳴き声がうるさい」、「ごみを荒らす」、「庭を荒らす」など飼い主のいないネコによって被害、迷惑を受けたとして多くの相談が寄せられています。春日市では、ふん尿などの被害、迷惑の軽減及び自己所有地の自己管理意識の醸成を図ることを目的として、ネコが不快に感じる超音波を発生させる「猫よけ器」の貸し出し(試し用)を行っています。ネコには個体差があるため、効果があらわれない場合もありますが、様々なネコ避け対策の一つして、試してみてください。
対象者
市内に住所を有し、自己所有地でネコに関する被害の軽減を目的とする個人
※ 設置できる場所は、市内の自己所有地に限ります。
貸出期間
貸し出しを受けた日から14日以内
貸出回数
1世帯に1台まで
貸出回数
1世帯に1回まで
費用
無料
※ ただし、使用する乾電池(単一乾電池4本使用)はご自身で用意してください。
申請場所
春日市環境課(春日市役所3階)
申請の流れ
- 身分証明書の提示し、猫よけ器貸出申請書を提出してください。
- 猫よけ器の使用方法の説明を受ける
- 猫よけ器を受け取る
- 返却予定日までに春日市環境課へ持参し、返却する
必要なもの
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
遵守事項
- 猫よけ器使用に伴う諸問題については、自身の責任において解決すること
- 猫よけ器の盗難・破損等については、責任を持って弁償をすること
- 春日市外では使用しないこと
- 第三者への再貸出はしないこと
- 善良な管理者の注意義務をもって猫よけ器の管理に努めること。(使用上の注意事項の厳守も含む。)
- 猫よけ器を承認を受けた目的以外には使用しないこと。
- 試用目的による貸し出しのため、継続的な貸し出しを求めないこと。(1世帯につき1回まで)
ネコよけ対策
ネコが自宅敷地内に侵入し、ふん尿をするのは、そのネコにとって快適な場所だからです。ネコは砂など柔らかい場所に穴を掘り、排泄をする習性などがあり、ネコの侵入を防ぐためには、その環境を変え、ネコに居心地の悪い場所であることを覚えさせる必要があります。
対策としては、猫よけ器のほかに設置物による防止や猫用の忌避剤(猫の嫌がるにおい)を撒くなどがあります。
しかし、ネコには個体差があるため、すべてに効果があるわけではありません。また、慣れると効き目がなくなる場合もあるので、反復継続し、対策をすることが重要です。
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このページに関するお問い合わせ
環境課 生活環境担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1111(代表)
ファクス:092-584-1147
環境課 生活環境担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク