こどもの権利について
ページID:1017358 更新日 令和8年4月27日
令和5年4月に施行されたこども基本法では、日本国憲法および児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。
児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)
児童の権利に関する条約は、すべての児童の基本的人権の尊重を促進することを目的とする条約です。18歳未満を「児童」と定義し、幅広く児童の持つ権利を定め、権利の尊重のために必要となる事柄を詳細に定めています。
こどもの権利を守るための基本的な考え方(4つの原則)
(1)こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)
こどもに関することが決められ、行われるときは、「そのこどもにとって最も良いことは何か」を第一に考える
(2)命を守られ成長できること
命が守られ、その能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療・教育・生活の支援などを受けることが保障される
(3)こどもの意見の尊重
こどもは自分に関係がある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮する
(4)差別の禁止
こども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、すべての権利が保障される

春日市こども計画
令和7年3月に策定した「春日市こども計画」にも、基本目標1として、こどもの権利を保障していくことを記載しています。
計画の内容や分かりやすい表現の概要版に加え、こども・若者アンケートの結果やフィードバック資料も見ることができます。
福岡県こどもまんなかポータルサイト
こどもの権利についての学習コンテンツやこどもや保護者の意見募集など、福岡県における「こどもまんなか社会づくり」を推進するためのポータルサイトです。
こども食堂などのこどもの居場所をマップで探すこともできます。
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 こども政策・給付担当
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