総合評価方式試行実施要領

ページ番号1007028  更新日 令和5年4月1日

1 趣旨

この要領は、春日市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の13において準用する場合を含む)の規定に基づき、価格およびその他の条件が最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とする総合評価方式の試行に関して必要な事項を定めるものとする。

2 対象工事

総合評価方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 入札参加者の技術力、配置予定技術者の能力などおよび入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事
  2. 専門性、特殊性などを要し総合的に評価することが妥当と認められる工事

 

3 入札方法

総合評価方式により入札を行うときは、この要領により実施するものとする。

4 総合評価の方法および形式

  1. 総合評価は、標準点に入札者の技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という)を当該入札者の入札価格で除す次の算式で得られた数値(以下「評価値」という)をもって行うものとする。
    技術評価点=標準点+加算点
    評価値=技術評価点(標準点+加算点)/入札価格
  2. 総合評価の形式は、次のとおりとする。
    • ア 簡易型
      技術的な工夫の余地が小さい工事のうち、簡易な施工計画、過去の同種・類似工事の経験、工事成績などに基づく技術力および入札価格を総合的に評価することが妥当と判断される工事を対象とし、入札参加者から提出された施工計画および施工実績等により技術力を評価するもの
    • イ 特別簡易型
      高度な技術を要さない一般的な工事を対象とし、施工実績などにより技術力を評価するもの

5 技術評価の基準

技術評価についての評価項目および得点配分は、次のとおりとする。

  1. 評価項目は、対象工事の施工の確実性を確保するための要件などに応じ、個別に設定するものとする。
  2. 各評価項目に対する得点配分は、その必要度および重要度に応じて、個別に設定するものとする。

6 福岡県技術委員会の意見聴取

  1. 総合評価の方法、形式および技術評価の基準(以下「落札者決定基準」という)を定めようとするときは、あらかじめ福岡県総合評価技術委員会(以下「福岡県技術委員会」という)の意見を聴かなければならない。
  2. 前号の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、福岡県技術委員会の意見を聴かなければならない。

7 対象工事の適否、落札者決定基準および技術評価点の決定

対象工事の適否、落札者決定基準および技術評価点については、一般競争入札においては一般競争入札実施要領に規定する競争参加資格審査委員会または入札後審査型条件付一般競争入札に関する要領に規定する競争入札参加資格審査委員会、指名競争入札においては春日市指名業者選定委員会規則(昭和59年規則第4号)第2条に規定する指名業者選定委員会の審議を経て決定するものとする。

8 技術資料の提出要請

  1. 総合評価方式により入札を実施しようとする場合は、技術評価のための資料ななど(以下「技術資料」という)の提出を入札参加者に求めるものとする。
  2. 技術資料の提出を求める際は、入札公告または技術資料提出依頼書に次の事項を明記するものとする。
    • ア 総合評価方式による入札であること。
    • イ 総合評価の方法、形式および落札者の決定方法
    • ウ 技術資料の内容および提出日時
    • エ 技術評価の評価項目および配点に関すること。
    • オ その他総合評価方式の実施に関して必要と認める事項

9 技術資料の取り扱い

技術資料については、次のように取り扱うものとする。

  1. 技術資料の作成などに要する費用は、入札参加者の負担とする。
  2. 技術資料の返却および公表は、原則として行わないものとする。
  3. 一度提出された技術資料の内容の変更は認めないものとする。
  4. 技術資料については、その内容が一般的に用いられているものと認められる場合は、その後の春日市発注工事において無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権などの排他的権利を有するものについては、この限りでない。

10 落札者の決定方法

次に掲げる全ての要件に該当する入札参加者のうち、評価値の最も高い者をもって落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を定めるものとする。

  1. 入札価格が予定価格の範囲内(春日市建設工事低入札価格調査実施要領による低入札価格調査制度の対象であるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、同要領に規定する最低限度基準価格以上)であること。ただし、同要領に規定する低入札価格調査を実施したときは、競争入札参加資格審査委員会又は指名業者選定委員会において工事の品質の確保および履行の適確性若しくは公正な取り引きの秩序の観点から契約締結が妥当と判断されること。
  2. 評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。

11 入札結果等の公表

落札者を決定した場合は、遅滞なく次の事項を公表するものとする。

  • ア 入札参加者
  • イ 入札参加者の入札価格
  • ウ 入札参加者の技術評価点
  • エ 入札参加者の評価値

12 その他

この要領に定めるものの他、総合評価方式の試行に関し必要な事項は、別に定める。

13 問い合わせ先

春日市経営企画部 財政課 契約担当(〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5)

電話:092-584-1111(内線5602・5603)

ファクス:092-584-1145

このページに関するお問い合わせ

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〒816-8501
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ファクス:092-584-1145
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