中間前金払制度
ページID:1003970 更新日 令和元年8月2日
建設業の経営を取り巻く厳しい状況を踏まえ、請負業者の資金調達の円滑化を図るため、春日市が発注する工事について、平成27年度から中間前金払制度を導入します。
1 中間前金払制度とは
一定の要件を満たす場合、契約当初の前金払に加え工期半ばに追加して行う前金払をいい、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社の保証を担保として支払う制度です。
2 中間前金払の金額
契約金額の20パーセントの範囲内(複数年にわたる工事については、原則として各会計年度の出来高予定額の20パーセントの範囲内)
3 対象となる工事
- 契約金額が300万円を超えること
- 契約期間が90日以上であること
- 前金払を受領していること
- 部分払が行われていないこと(複数年契約における年度清算に係る部分払は除く)
4 認定要件
請求に当たっては、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 契約期間(複数年にわたる工事については、当該年度の履行期間。以下同じ。)の2分の1を経過していること
- 工程表により契約期間の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
- 工事の進捗出来高(複数年にわたる工事については、原則、各会計年度の出来高)が契約金額の2分の1以上(複数年にわたる工事については、原則として各会計年度の出来高予定額の2分の1以上)に達していること
5 請求方法
- 中間前金払認定請求書(様式1)および工事履行報告書(様式2)を工事担当課に提出してください。
- 市で要件を満たすことを確認した後、中間前金払認定調書を交付します。
- 認定調書を添えて保証事業会社に中間前払保証の手続を行ってください。
- 保証証書が交付されたら、当該証書と市指定の請求伝票を工事担当課に提出してください。
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