入札後審査型条件付一般競争入札に関する要領

ページ番号1007029  更新日 令和5年4月1日

1 趣旨

一般競争入札に関し、入札契約手続きにおける透明性、公平性および競争性を一層確保するとともに、入札参加者に対する参加手続の負担軽減および入札事務の効率化を図ることを目的として、郵送による入札後に、有効な範囲内における最低価格入札者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2により総合評価方式を採用した場合は、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者。以下「落札候補者」という)から競争入札参加資格を審査して、適格の場合に落札決定する入札方式(以下「入札後審査型入札」という)を実施する。

2 対象案件

入札後審査型入札は、次に掲げる案件を対象とする。ただし、春日市長が必要と認めるときは、これを下回る金額の工事についても対象とすることができる。

  1. 1件につき予定価格が1億円以上の工事
  2. 1件につき予定価格が2,000万円以上の物品などの購入または賃借(賃借にあっては、契約期間における総額)

3 競争入札参加資格

入札後審査型入札に参加できる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
  2. 春日市において、対象工事に係る工事種別について、春日市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規程(平成8年5月告示第65号)に基づく競争入札参加資格の認定を受けていること。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(裁判所による手続開始の決定後、国土交通省(春日市に登録した事業所を管轄する同省地方整備局)の競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く)、手形交換所により取引停止処分を受けている者その他の経営状況が著しく不健全な者であると認められないこと。
  4. 対象工事の施工に係る必要な許可または対象物品などの販売、営業、賃借などに関する必要な許可、認可などを得ていること。
  5. 春日市から春日市指名停止等の措置に関する規則(平成10年規則第18号、以下「指名停止規則」という)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
  6. 建設工事に係る入札後審査型入札にあっては、下請負率の未達成に伴い、18その他の6に規定する期間中でないこと。
  7. その他、入札公告に定める要件を備えていること。

4 入札公告内容などの決定

3で定める競争入札参加資格のほか、入札公告の内容などについては、対象案件ごとに17に規定する競争入札参加資格審査委員会の意見を聴いて、春日市長が決定するものとする。

5 入札手続など

  1. 入札公告など
    春日市公告式規則(昭和54年規則第19号)に基づき公告するとともに、その内容を春日市ウェブサイトに掲載する。
  2. 入札参加申請
    入札に参加するための事前の申請手続きは要しない。
  3. 入札関連様式の配付
    入札に関連する書類(様式)の配付は、春日市ウェブサイトからのダウンロードにより行う。郵送および窓口での配付は行わない。
  4. 仕様書などの配付
    仕様書などの配付は、春日市ウェブサイトからのダウンロードにより行う。郵送および窓口での配付は行わない。
  5. 入札説明会
    入札に係る事前の説明会は、実施しない。
  6. 質問受付および回答
    • ア 質問の受け付けは、入札公告に示す提出期限までに電子メールにより受け付ける。
      メールアドレス:nyusatsu@city.kasuga.fukuoka.jp
    • イ 質問に対する回答は、入札公告に示す日から春日市ウェブサイトに掲載する。
  7. 入札方式ならびに開札日時および場所
    郵送による入札を原則とし、開札日時および場所は、入札公告に示すとおりとする。
  8. 入札保証金
    入札保証金は、免除する。
  9. 予定価格
    事前公表とする。ただし、春日市長が必要と認める場合には、事後公表とすることができる。
  10. 競争入札参加資格の確認
    競争入札参加資格の確認は、開札後に、落札者とするために確認の必要がある者についてのみ行う。

6 入札方法など

  1. 入札執行回数は、1回とする。ただし、予定価格を事後公表とした場合は、2回とすることができる。
  2. 入札書などは、入札公告に示す方法により春日市経営企画部財政課契約担当宛てに提出するものとする。

7 入札書などの保管

入札書などは、開札日まで開封せず、厳重に保管するものとする。

8 入札の辞退

入札者が入札を辞退する場合は、辞退届を開札日の前日(郵送の場合は必着)までに春日市経営企画部財政課契約担当に提出するものとする。

9 開札

  1. 開札は、入札公告で指定した開札日時及び開札場所において公開で行う。
  2. 開札は、入札者以外でも希望があればだれでも傍聴できるものとする。ただし、開札会場の都合等により、傍聴を制限することがある。
  3. 開札に当たり、立会人として開札事務に参加することを希望する入札者は、入札公告に定める方法で必要な手続を行うものとする。立会人となることを希望する入札者がいない場合は、当該入札事務に関係のない職員を1人以上立ち会わせるものとする。
  4. 開札後、予定価格の範囲内(最低制限価格を定めた場合には、予定価格と最低制限価格の範囲内)で、一番低い金額で入札した者から順に落札候補者とする。ただし、春日市建設工事総合評価方式試行実施要領に基づく総合評価方式による場合は、同要領の規定に従う。
  5. 落札候補者となるべき同額の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の競争入札参加資格の確認における審査順位を決定する。
    なお、当該入札者又はその代理人がくじを引く際は、社員証など雇用関係を確認できるものを提示しなければならない。代理人の場合は、併せて委任状を提出しなければならない。
    また、入札者またはその代理人がくじを引かない場合は、当該入札事務に関係のない職員が行う。

10 参加資格確認書類の提出

  1. 落札候補者は、競争入札参加資格確認申請書その他の入札公告に示した書類(以下「参加資格確認書類」という。)を期限日までに提出しなければならない。
    なお、提出された参加資格確認書類は、返却しない。
  2. 落札候補者が、1の期限日までに参加資格確認書類を提出しないとき、または競争入札参加資格の確認のための指示に応じないときは、当該落札候補者のした入札は、競争入札参加資格のない者のした入札とみなし、無効とする。

11 競争入札参加資格の確認

  1. 春日市長は、競争入札参加資格の確認審査を、入札公告などに示した競争入札参加資格の要件に基づき、有効な範囲内における最低価格を提示した落札候補者から、順次、適格者ができるまで行うものとする。
  2. 競争入札参加資格の確認審査は、提出された参加資格確認書類により、競争入札参加資格審査委員会の議を経て行うものとする。
  3. 競争入札参加資格の確認審査は、参加資格確認書類提出期限日の翌日から起算して、原則として3日以内(土曜日、日曜日、祝日その他の休日を含まない。以下12の4において同じ。)に行うものとする。

12 落札の決定など

  1. 春日市長は、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていることを確認した場合は、落札を決定する。
  2. 落札候補者が競争入札参加資格を満たしていないとした場合は、その旨を書面で通知するものとする。
  3. 落札候補者が落札決定までに競争入札参加資格要件を満たさなくなったときは、参加資格がないものとみなし、その旨を書面で通知するものとする。
  4. 前2号の通知を受けた者は、通知を受けた日を含め3日以内に、書面によりその理由について説明を求めることができる。回答は、説明を求められた日を含め3日以内に書面で行う。

13 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

  1. 入札書が入札公告で指定した方法以外の方法で提出された場合
  2. 入札書が入札公告で指定した期限日までに到着しなかった場合
  3. 1つの封筒に2つ以上の入札書を同封した場合
  4. 既に提出した入札書の訂正、差し替え又は再提出がされた場合
  5. 入札書、内訳書または入札公告で指定された書類のいずれかが不足している場合
  6. 入札書の入札件名などに錯誤がある場合
  7. 工事費内訳書の合計額が、入札書金額と一致しない場合
  8. 入札書が指定された郵送先と異なる場所に郵送された場合
  9. 虚偽の参加資格確認書類を提出した場合
  10. 入札公告等に基づく指示に応じない場合
  11. この要領に定めるもののほか、入札公告および入札心得書などで規定する入札無効の条項に該当する場合

14 契約保証金

  1. 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額を納付させるものとする。ただし、有価証券などの提供または銀行などの金融機関もしくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
  2. 公共工事履行保証証券による保証を付し、または履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
  3. 春日市財務規則(平成5年規則第8号)第77条の5第10号の規定に該当する契約は、契約保証金を免除することができる。

15 入札結果の公表

落札決定の日以後に春日市ウェブサイトに掲載する。また、市役所1階情報公開コーナーにおいて公表する。

16 談合情報があった場合の対応

  1. 開札前に談合情報が寄せられた場合でも、開札は当初の予定どおり行う。開札の結果、談合情報どおりの者が抽選によらず第1位の落札候補者となった場合には、落札候補者の決定を保留し、公正取引委員会に通報するとともに、春日市公正入札調査委員会を開催する。
  2. 春日市公正入札調査委員会の審議の結果、談合の事実が確認された場合は、当該入札は無効とする。ただし、談合の事実が確認されなくても、談合の疑いが強いと判断された場合は、当該入札を無効とする場合がある。入札が有効と判断された場合は、落札候補者に対し競争入札参加資格の確認審査を開始する。

17 競争入札参加資格審査委員会

  1. 春日市長は、次に掲げる事項を審議するため、春日市指名業者選定委員会の委員をもって構成された春日市競争入札参加資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
    • ア 競争入札参加資格に関する事項
    • イ 落札候補者の競争入札参加資格の確認に関する事項
    • ウ その他春日市長が必要と認める事項
  2. 審査委員会の運営については、春日市指名業者選定委員会規則(昭和59年規則第4号)を準用する。

18 その他

  1. 入札参加者は、入札公告、入札心得書などを熟読すること。
  2. 参加資格確認書類などに虚偽の記載をした場合には、指名停止規則に基づく指名停止を行うことがある。
  3. 予定価格が1億5千万円以上の工事または予定価格2千万円以上の物品等の購入に係る契約は、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第12号)に基づき議会の議決を要するため、落札者と仮契約を締結し、議会の議決があった場合に、本契約とする。
  4. 配置予定の技術者は、原則として工事完了まで変更することはできない。
  5. 落札者は、地元業者育成の観点から次に掲げる事項に配慮すること。
    • ア 下請施工を必要とする場合は、可能な限り春日市内業者へ発注するように努めること。
    • イ 工事の施工に必要な建設資材などの購入は、可能な限り春日市内業者へ発注するように努めること。
  6. 下請負率を設定する工事について、春日市内業者への下請契約の状況は、施工体制台帳などで確認するものとする。達成できない場合は、当該工事しゅん工の日から3年間、一般競争入札の参加を認めないものとする。
  7. 入札をした者は、入札後、この要領、入札公告、設計図書等の不明、錯誤などを理由に異議を申し立てることはできないものとする。

19 附則

  1. この要領は、平成22年4月14日から実施する。
  2. 平成25年5月2日一部改正
  3. 平成28年6月15日一部改正
  4. 平成31年4月1日一部改正
  5. この要領は、令和3年11月15日から実施し、電力調達に係る入札後審査型条件付一般競争入札に関する要領(令和元年10月15日最終改正)は廃止する。
  6. 令和5年4月1日一部改正

20 問い合わせ先

春日市経営企画部 財政課 契約担当(〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5)

電話:092-584-1111(内線5602・5603)

ファクス:092-584-1145

このページに関するお問い合わせ

財政課 契約担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所5階
電話:092-584-1144
ファクス:092-584-1145
財政課 契約担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク