春日市低入札価格調査制度

ページ番号1003971  更新日 令和4年4月1日

総合評価落札方式により行う建設工事の入札について、次のとおり低入札価格調査制度を実施します。公告または指名を行う入札において適用します。

なお、令和4年4月1日から、設定基準が一部変更となりました。

1 制度の概要

基準となる価格を設定し、これに満たない入札を行った者について調査を行い、適正な履行がなされないおそれがある等と認められたときは、当該入札者を落札者としない制度

2 制度の対象となる入札

総合評価落札方式により行う建設工事の入札

※ 対象となる工事は、公告または指名通知時に指定します。

3 低入札価格調査の調査基準価格

  1. 低入札価格調査を実施する基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格算出の基礎となった設計図書に基づき、次に掲げる額の合計額に当該工事に適用される消費税の額を加算して得た額
    • ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
    • イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
    • ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
    • エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
  2. 特に必要があると認められる場合は、予定価格の75パーセント~92パーセントの額

4 最低限度基準価格について

予定価格の75パーセントの額を落札価格の最低限度の基準(以下「最低限度基準価格」という)とし、これに満たない価格をもって入札したものについては、適正な履行の確保が確認できないとして、無効とする。

5 低入札価格調査

低入札価格調査の対象となった者は、指定された日までに、次の資料を提出しなければならない。

6 落札者の決定について

調査によって、適正な工事の履行が可能であり、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと判断されたときは、調査対象者を落札者とする。

なお、必要と認められた場合、調査対象者等の出席を求めることがある。

※ 調査対象者が落札者とならなかったときは、次に評価値が高いもの(次順位者)を落札候補者とし、当該落札候補者の入札価格が低入札価格調査の調査基準価格に満たないときは低入札価格調査を実施する。

制度の流れ

フロー図
制度のフロー図

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