ウィークリースタンスの実施について
ページID:1015289 更新日 令和6年12月10日
春日市では、令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用されていることを踏まえ、市が発注する全ての工事および工事関係の業務で現場環境の改善を実施し、より一層、魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的に、ウィークリースタンスの取り組みを実施します。
1 実施対象
春日市発注の全ての工事および測量、設計、調査等業務委託に適用する。
ただし、災害対応など緊急を要する場合は除く。
2 取組内容
「春日市ウィークリースタンス実施要領」に基づき実施。
3 適用年月日
本要領は、令和7年1月1日以降に契約する案件から適用する。
なお、令和7年1月1日より前に契約した案件においても、適用可能なものについては積極的に取り組むものとする。
4 春日市ウィークリースタンス実施要領
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