入札心得書(一般競争入札)

ページ番号1007030  更新日 令和6年4月23日

遵守規定

第1条 入札後審査型条件付一般競争入札に参加を希望する者は、契約締結に関する法令および春日市財務規則ならびにこの入札心得書を遵守しなければならない。

入札の取りやめなど

第2条 入札参加者が連合し、または不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは取りやめることがある。

入札の無効

第3条 次の事項に該当する場合は、その者の入札を無効とする。

  1. 競争に参加する資格を有しない者が入札した場合
  2. 入札書が所定の日に所定の場所に到着しない場合
  3. 入札書に記名押印を欠く場合
  4. 入札書の金額を訂正した場合
  5. 同一事項の入札について、二以上の入札書を提出した場合
  6. 入札書に誤字、脱字等があり意志表示が不明瞭である場合
  7. 明らかに談合と認められる場合
  8. 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、または2人以上の代理をした場合
  9. 工事の入札において、工事費内訳書の提出を欠いた場合
  10. その他入札に関する条件に違反した場合

入札に関する事項

第4条 入札はあらかじめ公告で規定する方法で行なう。

  1. 設計図書などについての質疑は、公告で示す方法により所定の日時までに行なわなければならない。
  2. 入札書の金額欄には、積算した契約希望金額(税込額)の110分の100に相当する金額を記載するものとする。ただし、金額の記載方法について特に指定する場合はこの限りでない。
  3. 工事の入札にあっては、工事費内訳書を入札書と一緒に提出しなければならない。
  4. 設計図書などの他への転用は、禁止する。

入札の辞退

第5条 入札書発送後に入札を辞退することを希望する場合は、開札日の前日までに入札辞退届を春日市経営企画部財政課まで提出しなければならない。

  1. 前項により入札辞退届が提出された入札は、あらかじめ入札が無かったものとみなす。
  2. 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名などについて不利益な取り扱いを受けるものでない。

落札候補者の決定

第6条 有効な金額範囲の入札者のうち、最低金額の入札者を第1位の落札候補者とし、以下、金額の低い順に順位を決定する。なお、落札候補者となるべき同額の入札者が2者以上のときは、くじ引きにより順位を決定する。ただし、春日市建設工事総合評価方式試行実施要領に基づく総合評価方式を採用した場合は、同要領の規定に従う。

 

競争入札参加資格確認審査

第7条 競争入札参加資格確認審査の結果、落札候補者が競争入札参加資格を満たしていることが確認された場合は落札を決定し、契約締結に必要な書類の提出を求める。落札候補者が、競争入札参加資格を満たしていないとされた場合は、次順位の者を落札候補者とし、適格者ができるまで審査を行う。

異議の申し立て

第8条 入札者は、質疑受付期間終了後、この入札心得書および設計図書などについての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

契約保証金

第9条 落札者は、契約の締結に際し、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を提供しなければならない。ただし、有価証券などの提供または銀行などの金融機関もしくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、または履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。

契約の締結

第10条 契約の締結は、原則として落札者決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

  1. 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第12号)に基づき議会の議決を必要とする契約については、前項に規定する期間内に仮契約を締結し、議会の議決をもって本契約の成立とする。

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