軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る届け出

ページ番号1011373  更新日 令和4年12月8日

軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定しにくいとされている一部の福祉用具について、原則貸与は認められていません。ただし、認定調査票の基本調査の結果を用いて判断し給付対象となる場合や、医学的な所見に基づき福祉用具の貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険給付として算定できます。

例外給付の対象種目

要支援1・2、要介護1

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置

要介護2・3

自動排泄処理装置

留意事項

  1. 届出書の提出がない、または添付書類の内容等が不十分で、保険者である春日市が必要性を確認しないままサービスを提供した場合、原則として福祉用具貸与費は算定できません。
  2. 届出書は、福祉用具貸与の利用開始前までに提出してください。要介護等認定(新規・要支援者新規・区分変更)申請中で、届出の必要があるか判断できない場合も、貸与開始前に届出書を提出してください。
  3. 地域包括支援センターの委託を受けた要支援者の届出を行う場合は、市への届出前に、届出の内容などについて委託元の地域包括支援センターの確認を受けてください。
  4. 春日市が給付対象と判断し、届出書を受理した場合であっても、当該給付が継続的に認められるものではありません。要介護等認定更新認定時など、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与の必要性があるか検証してください。
  5. 届出書は写しを取り、ケアプランなどと一体的に保管してください。

例外給付の届出に係る簡易チェック表

画像:福祉用具貸与の例外給付届等の提出に係るフローチャート

届出案内

届出書

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
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