同居家族などがいる場合の生活援助に係る届け出

ページ番号1009859  更新日 令和4年9月7日

1 概要

同居する家族などがいる場合は、家族などが生活援助を行うこととされているため、原則として、訪問介護の生活援助を利用することができません。しかし、次のような場合には、届け出により利用できることがあります。

  • 同居家族などに、障がいや疾病があり、家事が困難である
  • 同居家族などに、その他のやむを得ない事情があり、家事が困難である

2 届け出が必要な介護保険サービス

同居家族などがいる場合の生活援助

※ 同居家族などの全員が要介護・要支援の認定を受けている場合は除きます。

根拠法令

  • 指定居宅サービスに要する費用の額に算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導および福祉用具貸与に係る部分)
  • 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第2の2(6)(平成12年3月1日老企36号))

3 届出方法

届出書に必要書類を添付して、持参もしくは郵送により提出してください。

提出先

〒816-8501

福岡県春日市原町3-1-5

春日市役所 高齢課 指定指導担当

4 留意事項

  1. 2の介護保険サービスの利用を希望する全ての被保険者(住所地特例者も含む)を対象とし、給付実績の突合などにより、春日市への届け出がないことが判明した場合は、事業所への指摘事項とします。
  2. 届出後、生活環境や身体状況の変化などがあった場合、介護支援専門員は、アセスメントの見直しを適時行い、その結果、サービスの提供を継続する場合は、必要に応じて再度届け出を行ってください。

5 ダウンロード

1.資料

2.届出書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク