認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する短期入所に係る届け出
ページID:1000948 更新日 令和4年9月7日
1 概要
介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成するに当たり、「短期入所サービスを利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」とされています。しかし、利用者の心身の状態や環境などの適切な評価に基づき、特に必要と認められる場合には、事前の届け出により、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることが可能です。
2 届け出が必要な介護保険サービス
認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する短期入所
根拠法令
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第21号
3 届出方法
届出書に必要書類を添付して、持参もしくは郵送により提出してください。
提出先
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
春日市役所 高齢課 指定指導担当
4 留意事項
- 前述2の介護保険サービスの利用を希望する全ての被保険者(住所地特例者も含む)を対象とし、給付実績の突合などにより、春日市への届け出がないことが判明した場合は、事業所への指摘事項とします。
- 届出後、生活環境や身体状況の変化などがあった場合、介護支援専門員は、アセスメントの見直しを適時行い、その結果、サービスの提供を継続する場合は、必要に応じて再度届け出を行ってください。
5 ダウンロード
1.資料
2.届出書
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このページに関するお問い合わせ
高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク