特定事業所集中減算の届け出

ページ番号1004375  更新日 令和4年8月19日

全ての居宅介護支援事業所は、年2回(前期・後期)それぞれの対象期間に作成した全ての居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられたサービスのうち、「訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与」が位置付けられた居宅サービス計画の数および、サービスごとの紹介率最高法人を記載した書類を作成しなければなりません。

その結果、前述に掲げるいずれかのサービスにおいて、紹介率が最高である法人の割合が80パーセントを超えた場合には、その理由の有無にかかわらず、春日市に書類を提出する必要があります。該当する事業所は、次の要領で届け出てください。

判定期間など

  • 判定期間:前期:3月~8月、後期:9月~2月
  • 報告期限:前期:9月15日、後期:3月15日
    ※ それぞれ閉庁日の場合は、その直前の開庁日までです。
  • 減算適用期間:前期:10月~3月、後期:4月~9月

様式など

届出先

春日市役所 高齢課 指定指導担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階

メールアドレス:kaigo@city.kasuga.fukuoka.jp

※ 郵送の場合は、朱書きで「特定事業所集中減算に係る書類」と記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク