自宅での生活環境を整えるサービス

ページ番号1000941  更新日 令和5年10月25日

福祉用具貸与・購入費の支給

日常生活の自立を助けるために、福祉用具を貸与したり、入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費を上限額内(1年につき10万円)でその費用の9割、8割または7割を支給するサービスです。

貸与の対象となるもの

  • 車いす
  • 車いす付属品(クッションなど)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 体位変換器
  • 手すり(設置工事を伴わないもの)
  • スロープ(設置工事を伴わないもの)
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置

※ 要支援1・2および要介護1の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具を除く)は、原則として保険給付の対象となりません。

※ 要支援1・2および要介護1~3の人には、自動排泄処理装置は、原則として保険給付の対象となりません。

購入費支給の対象となるもの

  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽台、バスボードなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器

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軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者(要支援1・2、および要介護1の人をいう。ただし、自動排泄処理装置については、要支援1・2、および要介護1・2・3の人をいう)については、原則として、一部の福祉用具の貸与は認められていません。ただし、認定調査票の基本調査の結果を用いて判断し、給付対象となる場合や、医学的な所見に基づき福祉用具の貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険給付として算定できます。

住宅改修費の支給

高齢者などが住む住宅の段差を解消したり、廊下に手すりを付けたりする小規模の改修に対して、上限額内(20万円)でその費用の9割、8割または7割を支給します。

住宅改修は、工事をする前に申請(事前申請)する必要があります。担当ケアマネジャーと十分に相談して、手続きと工事を進めてください。所有者が違う住宅の場合は、所有者の承諾書が必要です。

対象となるもの

  • 廊下や浴室、トイレの手すり設置
  • 段差解消のためのスロープ設置、段差の除去
  • 滑り防止のための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 和式便器から洋式便器への取り替えなど

ダウンロード

1.手引書

2.申請書(事前申請)

3.申請書(完了時)

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
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