頻回な訪問介護に係る届け出

ページ番号1000949  更新日 令和4年9月7日

1 概要

介護保険制度改正により、指定居宅介護支援などの事業の人員および運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)が改正されました。

このため、平成30年10月1日から居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、当該居宅サ―ビス計画について、春日市へ届け出ることが義務付けられました。

2 届け出が必要な介護保険サービス

厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護

根拠法令

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2

厚生労働大臣が定める1月当たりの回数

  • 要介護1: 27回
  • 要介護2: 34回
  • 要介護3: 43回
  • 要介護4: 38回
  • 要介護5: 31回

3 届出方法

届出書に必要書類を添付して、持参もしくは郵送により提出してください。

提出先

〒816-8501

福岡県春日市原町3-1-5

春日市役所 高齢課 指定指導担当

4 留意事項

  1. 前述2の介護保険サービスの利用を希望する全ての被保険者(住所地特例者も含む)を対象とし、給付実績の突合などにより、春日市への届け出がないことが判明した場合は、事業所への指摘事項とします。
  2. 届出後、生活環境や身体状況の変化などがあった場合、介護支援専門員は、アセスメントの見直しを適時行い、その結果、サービスの提供を継続する場合は、必要に応じて再度届け出を行ってください。

5 提出書類

  1. 介護保険サービス提供に係る届出書
  1. 別表2(頻回な訪問介護)
  1. 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第3表
  2. サービス担当者会議の要点 第4表
  3. フェースシート
  4. アセスメントシート

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このページに関するお問い合わせ

高齢課 指定指導担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0116
ファクス:092-584-3090
高齢課 指定指導担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク