共同住宅のごみ収集

ページ番号1001179  更新日 令和3年8月25日

春日市では、11戸以上の共同住宅は、ごみ置き場の設置が必要です。

また、共同住宅でごみの収集を開始する際は、1週間前までにごみの収集依頼書を提出してください。

共同住宅のごみ収集開始までの流れ

共同住宅(11戸以上)の場合(ごみ置き場設置義務あり)

  1. 春日市環境課でごみ収集ルートを確認
  2. 春日市都市計画課との事前協議の際に、ごみ置き場図面(位置図、立面・平面図、配水関係図面)を提出
  3. 提出図面の審査
  4. 着工(図面審査前に着工不可)
  5. 竣工後に完了検査
  6. 「ごみ収集依頼書」の提出(入居開始1週間前まで、ファクス可)
  7. 入居・ごみ収集開始
  8. 入居者が原因のごみ散乱・不法投棄への対応、指導

共同住宅(10戸以下)の場合(ごみ置き場設置義務なし)

  1. ごみ置き場を設置しない場合:6へ
  2. ごみ置き場を設置する場合:『共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書』に[1]ごみ置き場図面(位置図、立面・平面図、配水関係図面)および[2]建築確認申請書の写しを添えて提出
  3. 提出図面の審査
  4. 着工(図面審査前に着工不可)
  5. 竣工後に完了検査
  6. 「ごみ収集依頼書」の提出(入居開始1週間前まで、ファクス可)
  7. ごみ出しの場所:専用のごみ置き場
    • 専用のごみ置き場が、燃えるごみ・燃えないごみの一方しかない場合は、両方同じ場所
    • 専用のごみ置き場がない場合、住宅前(道路沿い)
    • 道路が狭い場合など、家の前の道路ではごみ収集ができない場合があります。出し場所が分からない場合は、近所の人や地区の公民館、集合住宅の管理人などに確認してください。
  8. 入居者が原因のごみ散乱・不法投棄への対応、指導

注意事項

  1. 春日市外からの転入者には、転入手続きの際に市民課で「春日市家庭ごみの正しい出し方」を配布していますが、それ以外の人にはごみ出しのルールが伝わりませんので、入居契約の際に「春日市家庭ごみの正しい出し方」を配布してください。
  2. ごみ置き場を設置しない物件の場合、必ず入居者にごみ出し場所を説明してください。

共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出

共同住宅を建設し、一般廃棄物の保管場所を設置する場合は、建築前に「共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書」と次の添付書類を提出し、事前審査を受けてください。

なお、10戸以下の共同住宅については、保管場所の設置義務はありませんが、ごみ収集を円滑に行うためにも、できるだけ設置するようにお願いします。

添付書類

  • 建築基準法施行規則別記第2号様式に規定する確認申請書の写しまたはそれに準じるもの
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(い)項に規定する付近見取図、配置図および保管場所設置階平面図またはそれに準ずるもの

※ 春日市に当該共同住宅に係る開発行為等事前協議書を提出し、これらの書類が添付されている場合は、改めて提出する必要ありません。

基準

共同住宅における一般廃棄物の保管場所の設置

第16条 規則で定める共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅又はその敷地内に、一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物の保管場所を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

共同住宅における一般廃棄物の保管場所の設置基準など

第9条 条例第16条第1項の規則で定める共同住宅は、住戸の数が11戸以上の共同住宅に供する部分を有する建築物とする。

2 前項に規定する共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置基準は、市長が別に定める。

共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出

第10条 条例第16条第2項の規定による共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置の届出は、共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書(様式第3号)によらなければならない。

ごみ収集依頼

アパートやマンション、寮などの管理者は、ごみ収集を依頼する場合は、ごみ収集開始日の1週間前(必着)までに、環境課に「ごみ収集依頼書」を提出してください(郵送可)。

共同住宅等におけるごみ集積施設設置 指導基準(11戸以上)

春日市開発行為等整備要綱(春日市例規集)(以下「要綱」という)第25条に規定する、ごみ集積施設の整備については、この指導基準に定める規定により、ごみの散乱や不法投棄の防止対策、居住者や収集作業員の利便性と安全性および申請住宅および近隣との景観などを考慮した、耐久性を有するものを設置すること。

設置場所

設置場所は、収集車両が前進のまま通り抜けができる公共の道路に面し、収集車両が横付けして、円滑に収集できる位置とし、詳細については次の各項のとおりとする。

  1. ごみ集積施設が面する公共の道路は、有効幅員4メートル以上、勾配7パーセント以下であること。
  2. ごみ集積施設の前面に歩道、植え込みなどがあるときは、歩道の切り込みなど必要な措置を講ずること。また、高さ3.2メートル以内に障害物がないこと。
  3. ごみの排出および収集に際して、建造物、駐車車両などに損壊などの恐れがないような位置にすること。
  4. 通り抜けができる公共の道路に面して設置できない場合は、収集車両が前進のままで集積施設へ進入し、通り抜けまたは反転できるスペースがあること。
  5. 収集作業の用に供する回転スペースは、4トン収集車の規格で使用できるものとする(幅2.5メートル、長さ6.7メートル、高さ3.2メートル、最小回転半径4.5メートル)。
  6. 設置場所、開口部の向きなどについては、近隣の事情などを考慮した上で充分な説明を行うこと。

有効床面積

ごみ集積施設は、次の各項に規定する面積以上の有効床面積を有すること。

  1. 可燃物置場
    1. 戸数が50戸未満の場合は、この戸数に0.20平方メートルを乗じて得られる面積とする。ただし、9平方メートルを超える場合は、9平方メートルとする。
    2. 戸数が50戸以上の場合は、この戸数に0.18平方メートルを乗じて得られる面積とする。
  2. 不燃物兼粗大ごみ置場
    1. 戸数が50戸未満の場合は、この戸数に0.14平方メートルを乗じて得られる面積とする。ただし、最小面積は1.5平方メートルとし、6.0平方メートルを超える場合は6.0平方メートルとする。
    2. 戸数が50戸以上の場合は、この戸数に0.12平方メートルを乗じて得られる面積とする。
  3. 単身者用住宅(1戸当たりの延べ床面積が35平方メートル以下)の場合は、1および2により算出した面積の3分の2の面積とする。また、単身者用の共同住宅で、部屋に台所などがなく、それに給するための厨房と食堂などを有する場合(寮など)は、1および2により算出した面積の2分の1の面積とする。ただし、いずれの場合も不燃物兼粗大ごみ置場の最小面積は、1.5平方メートルとする。

構造など

ごみ集積施設の構造は、春日市開発行為等技術基準第10条を参考の上、次の各項のとおりとする。

  1. 高さ1メートル以上のブロック、フェンスなどで明確に区画されていること。
  2. 床面の形状は、段差がなく、正方形に近い長方形を基本とし、奥行きは1メートル以上5メートル以内とすること。
  3. 床面は、コンクリートなどで舗装し、汚水などの除去のための給排水設備を設けること。
  4. 床面の高さは、道路面から10センチメートル以内とすること。
  5. 給水設備は、ごみの排出および収集に支障がない位置に設置すること。
  6. 排水設備は汚水管に接続すること。
  7. 既設の物件にごみ集積施設を新設する場合も、排水の接続については6の規定を適用する。汚水管接続が困難な場合は、春日市下水道課と協議すること。
  8. 開口部は、巻き込みなどのごみの散乱を防止する措置を施し、有効幅1.5メートル以上、有効高さ1.8メートル以上開けること。
  9. 開口部が、可燃物および不燃物それぞれのごみ集積施設の一方しか道路に面して設置できないときは、可燃物集積施設を優先すること。なお、この場合の不燃物集積施設の取出し口は、収集車両の進行方向と同じ向きに設置すること。また、収集の際に、車両や建造物に損傷の恐れがないようにすること。
  10. 開閉扉などを設置する場合は、引戸、観音開き戸、アコーデオンドアなど、収集作業に支障がないようにすること。ただし、シャッターの使用は、認めない。
  11. 観音開き戸の場合は、180度の開放ができ、開放時に簡易かつ確実に固定できること。また、開閉時に道路に出ないこと。
  12. 開閉扉などを施錠する場合は、春日市で統一している南京錠を使用すること。
  13. 可燃物および不燃物それぞれのごみ集積施設の開口部付近に、それぞれ表示板で可燃物または不燃物の区別を明示すること。
  14. 屋根がある場合は、破損を防ぐ措置(カバーなど)を施した照明を、ごみ集積施設内の天井に設置すること。

補則

以上に定めるものの他、必要な事項については次の各項のとおりとする。

  1. ごみ集積施設としてのダストシュートの使用は認めない
  2. 戸数が50戸を超える場合は、資源回収用の倉庫を別途設置することが望ましい。
  3. 店舗などの事業所、または事業所と併せて住居の用に供する建物(供用住宅)においては、事業所の営業上排出されるごみは、一般家庭用とは別に、ごみ集積施設を設置するなど各排出事業者ごとの処理が適切に行えるようにしなければならない。
  4. 開発などに伴う付近道路の工事などで、廃棄物収集に支障がある場合は、事前に連絡協議すること。
  5. ごみ集積施設の設置が完了したときには、春日市が現場を確認し、改善の必要がある場合は、その指示によること。
  6. 管理者は、住民の入居1週間前までに、春日市に収集依頼書を提出しなければならない(郵送・ファクス可)。
  7. なお、この基準に定めのない事項については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「春日市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき協議の上、決定するものとする。

附則

この基準の施行日以前に、設置を完了した物件、「共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書」の提出を終えた物件および設置に関する協議を終えた物件については、従前の基準に拠るものとする。

共同住宅等におけるごみ集積施設設置 指導基準(10戸以下)

10戸以下の共同住宅のごみ集積施設の整備については、この指導基準に定める規定により、ごみの散乱や不法投棄の防止対策、居住者や収集作業員の利便性と安全性および申請住宅および近隣との景観などを考慮した、耐久性を有するものを設置すること。

設置場所

設置場所は、収集車両が前進のまま通り抜けができる公共の道路に面し、収集車両が横付けして、円滑に収集できる位置とし、詳細については次の各項のとおりとする。

  1. ごみ集積施設が面する公共の道路は、有効幅員4メートル以上、勾配7パーセント以下であること。
  2. ごみ集積施設の前面に歩道、植え込みなどがあるときは、歩道の切り込みなど必要な措置を講ずること。また、高さ3.2メートル以内に障害物がないこと。
  3. ごみの排出および収集に際して、建造物、駐車車両などに損壊などの恐れがないような位置にすること。
  4. 通り抜けができる公共の道路に面して設置できない場合は、収集車両が前進のままで集積施設へ進入し、通り抜け又は反転できるスペースがあること。
  5. 収集作業の用に供する回転スペースは、4トン収集車の規格で使用できるものとする(幅2.5メートル、長さ6.7メートル、高さ3.2メートル、最小回転半径4.5メートル)。
  6. 設置場所、開口部の向きなどについては、近隣の事情などを考慮した上で充分な説明を行うこと。

有効床面積

ごみ集積施設は、次の各項に規定する面積以上の有効床面積を有すること。

  1. 可燃物置場は、戸数に0.20平方メートルを乗じて得られる面積とする。
  2. 不燃物兼粗大ごみ置場は、1.5平方メートルとする。
  3. 単身者用住宅(1戸当たりの延べ床面積が35平方メートル以下)の場合は、1および2により算出した面積の3分の2の面積とする。また、単身者用の共同住宅で、部屋に台所などがなく、それに給するための厨房と食堂などを有する場合(寮など)は、1および2により算出した面積の2分の1の面積とする。
    ただし、いずれの場合も不燃物兼粗大ごみ置場の最小面積は、1.5平方メートルとする。
  4. 敷地面積の不足などにより、1、2および3により算出した面積を有するごみ集積施設を設置することが困難な場合は、可燃物および不燃物(粗大ごみ)置場として兼用することを認める。また、この場合の必要有効床面積は1.5平方メートルとする。

構造など

ごみ集積施設の構造は、春日市開発行為等技術基準第10条を参考の上、次の各項のとおりとする。

  1. 高さ1メートル以上のブロック、フェンスなどで明確に区画されていること。
  2. 床面の形状は、段差がなく、正方形に近い長方形を基本とし、奥行きは1メートル以上とすること。
  3. 床面は、コンクリートなどで舗装し、汚水などの除去のための給排水設備を設けること。
  4. 床面の高さは、道路面から10センチメートル以内とすること。
  5. 給水設備は、ごみの排出および収集に支障がない位置に設置すること。
  6. 排水設備は汚水管に接続すること。
  7. 既設の物件にごみ集積施設を新設する場合も、排水の接続については6の規定を適用する。汚水管接続が困難な場合は、春日市下水道課と協議すること。
  8. 開口部は、巻き込みなどのごみの散乱を防止する措置を施し、有効幅1.5メートル以上、有効高さ1.8メートル以上開けること。
  9. 開口部が、可燃物および不燃物それぞれのごみ集積施設の一方しか道路に面して設置できないときは、可燃物集積施設を優先すること。なお、この場合の不燃物集積施設の取出し口は、収集車両の進行方向と同じ向きに設置すること。また、収集の際に、車両や建造物に損傷の恐れがないようにすること。
  10. 開閉扉などを設置する場合は、引戸、観音開き戸、アコーデオンドアなど、収集作業に支障がないようにすること。ただし、シャッターの使用は、認めない。
  11. 観音開き戸の場合は、180度の開放ができ、開放時に簡易かつ確実に固定できること。また、開閉時に道路にはみ出さないこと。
  12. 開閉扉などを施錠する場合は、春日市で統一している南京錠を使用すること。
  13. 可燃物および不燃物それぞれのごみ集積施設の開口部付近に、それぞれ表示板で可燃物または不燃物の区別を明示すること。
  14. 屋根がある場合は、破損を防ぐ措置(カバーなど)を施した照明を、ごみ集積施設内の天井に設置すること。

補則

以上に定めるものの他、必要な事項については次の各項のとおりとする。

  1. ごみ集積施設としてのダストシュートの使用は認めない。
  2. 店舗などの事業所、または事業所と併せて住居の用に供する建物(供用住宅)においては、事業所の営業上排出されるごみは、一般家庭用とは別に、ごみ集積施設を設置するなど各排出事業者の処理が適切に行えるようにしなければならない。
  3. 開発などに伴う付近道路の工事などで、廃棄物収集に支障がある場合は、事前に連絡協議すること。
  4. ごみ集積施設の設置が完了したときは、春日市が現場を確認し、改善の必要がある場合は、その指示によること。
  5. 管理者は、住民の入居1週間前までに、春日市に収集依頼書を提出しなければならない(郵送・ファクス可)。
  6. この基準に定めのない事項については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「春日市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき協議の上、決定するものとする。

附則

この基準の施行日以前に、設置を完了した物件、「共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書」の提出を終えた物件および設置に関する協議を終えた物件については、従前の基準に拠るものとする。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境課 ごみ減量担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所3階
電話:092-584-1124
ファクス:092-584-1147
環境課 ごみ減量担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク