共同住宅のごみ収集

ページID:1001179  更新日 令和8年3月4日

春日市では、4戸以上の共同住宅は、一般廃棄物の保管場所(以下、「保管場所」という。)の設置が必要です。

また、共同住宅でごみの収集を開始する際は、1週間前までにごみの収集依頼書を提出してください。

共同住宅のごみ収集開始までの流れ

共同住宅(11戸以上)の場合(保管場所の設置義務あり)

  1. 春日市環境課でごみ収集ルートを確認
  2. 春日市都市計画課に開発事前協議資料として、保管場所の図面(位置図、立面・平面図、配水関係図面)を提出
  3. 春日市は提出図面を審査する
  4. 着工(図面審査前に着工不可)
  5. 竣工後に春日市の完了検査を受ける
  6. 「ごみ収集依頼書」を提出する(入居開始1週間前まで、郵送・ファクス・電子メール可)
  7. 入居・ごみ収集開始

共同住宅(4戸以上10戸以下)の場合(保管場所の設置義務あり)

  1. 春日市環境課でごみ収集ルートを確認
  2. 春日市環境課に、『共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書』に[1]保管場所の図面(位置図、立面・平面図、配水関係図面)および[2]建築確認申請書の写しを添えて提出
  3. 春日市は提出図面を審査する
  4. 着工(図面審査前に着工不可)
  5. 竣工後に春日市の完了検査
  6. 「ごみ収集依頼書」を提出する(入居開始1週間前まで、郵送・ファクス・電子メール可)
  7. 入居・ごみ収集開始

共同住宅(3戸以下)の場合(保管場所の設置義務なし)

  1. 春日市環境課でごみ収集ルートを確認
  2. 保管場所を設置しない場合:7へ
  3. 保管場所を設置する場合:『共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書』に[1]保管場所の図面(位置図、立面・平面図、配水関係図面)および[2]建築確認申請書の写しを添えて提出
  4. 春日市は提出図面を審査する
  5. 着工(図面審査前に着工不可)
  6. 竣工後に春日市の完了検査
  7. 「ごみ収集依頼書」を提出する(入居開始1週間前まで、郵送・ファクス・電子メール可)
  8. ごみ出しの場所:専用の保管場所
    • 専用の保管場所が、燃えるごみ・燃えないごみの一方しかない場合は、両方同じ場所
    • 専用の保管場所がない場合、住宅前(道路沿い)
    • 道路が狭い場合など、家の前の道路ではごみ収集ができない場合があります。出し場所が分からない場合は、近所の人や地区の公民館、春日市環境課などに確認してください。

注意事項

  1. 春日市外からの転入者には、転入手続きの際に市民課で「春日市家庭ごみの正しい出し方」を配布していますが、それ以外の人にはごみ出しのルールが伝わりませんので、入居契約の際に「春日市家庭ごみの正しい出し方」を配布してください。
  2. ごみ置き場を設置しない物件の場合、必ず入居者にごみ出し場所を説明してください。

事前に保管場所の設置届出が必要です

4戸以上の共同住宅を建設し、一般廃棄物の保管場所を設置する場合は、建築前に「共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書」と次の添付書類を提出し、事前審査を受けてください。

なお、3戸以下の共同住宅については、保管場所の設置義務はありませんが、近隣の公衆衛生の向上のためにも、設置することをご検討ください。

添付書類

  • 建築基準法施行規則別記第2号様式に規定する確認申請書の写しまたはそれに準じるもの
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(い)項に規定する付近見取図、配置図および保管場所設置階平面図またはそれに準ずるもの

※ 春日市に当該共同住宅に係る開発行為等事前協議書を提出し、これらの書類が添付されている場合は、改めて提出する必要はありません。

保管場所の設置の根拠

条例第16条 規則で定める共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅又はその敷地内に、一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物の保管場所を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

保管場所の設置届出の根拠

規則第10条 条例第16条第2項の規定による共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置の届出は、共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書(様式第3号)によらなければならない。

保管場所の設置基準の根拠

規則第9条 条例第16条第1項の規則で定める共同住宅は、住戸の数が4戸以上の共同住宅に供する部分を有する建築物とする。

2 前項に規定する共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置基準は、市長が別に定める。

ごみ収集依頼

アパートやマンション、寮などの管理者は、ごみ収集を依頼する場合は、ごみ収集開始日の1週間前(必着)までに、環境課に「ごみ収集依頼書」を提出してください(郵送・ファクス・電子メール可)。

共同住宅等における一般廃棄物の保管場所設置基準(4戸以上)

春日市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「条例」という。)第16条に規定する、一般廃棄物の保管場所(以下「保管場所」という。)の整備については、この基準に定める規定により、ごみの散乱や不法投棄の防止対策、居住者や収集作業員の利便性と安全性並びに申請住宅及び近隣との景観等を考慮した、耐久性を有するものを設置すること。

設置場所

保管場所は、収集車両が前進のまま通り抜けができる公共の道路に面し、収集車両が横付けして、円滑に収集できる位置に設置すること。詳細な要件については次の各項のとおりとする。

  1. 保管場所が面する公共の道路は、有効幅員4メートル以上、勾配7パーセント以下であること。やむを得ず7パーセントを超える場所に設置する必要がある場合は市と協議を行うこと。
  2. 保管場所の前面に歩道、植え込みなどがあるときは、歩道の切り込み等必要な措置を講ずること。また、高さ3.2メートル以内に障害物がないこと。
  3. 住民及び収集作業員が行うごみの排出及び収集に際して、建造物、駐車車両等に損壊等の恐れがないような位置にすること。
  4. 保管場所周辺の道路状況を勘案し、通行する一般車両の影響が少ない位置にすること。(道路状況に応じて、交差点から5メートルから15メートル離れた位置にすること。)
  5. 通り抜けができる公共の道路に面して設置できない場合は、収集車両が前進のままで保管場所へ進入し、通り抜け又は反転できるスペースがあること。
  6. 収集作業の用に供する回転スペースは、4トン収集車の規格で使用できるものとする。(幅2.5メートル、長さ6.7メートル、高さ3.2メートル、最小回転半径4.5メートル)
  7. 保管場所、開口部の向きなどについては、近隣の事情などを考慮した上で充分な説明を行うこ と。

有効床面積

保管場所は、可燃物置場と不燃物兼粗大ごみ置場を分けて設置することとし、次の各項に規定する面積以上の有効床面積を有すること。

  1. 可燃物置場
    1. 戸数が50戸未満の場合は、この戸数に0.20平方メートルを乗じて得られる面積とする。ただし、9平方メートルを超える場合は、9平方メートルとする。
    2. 戸数が50戸以上の場合は、この戸数に0.18平方メートルを乗じて得られる面積とする。
    不燃物兼粗大ごみ置場
    1. 戸数が50戸未満の場合は、この戸数に0.14平方メートルを乗じて得られる面積とする。ただし、6平方メートルを超える場合は6平方メートルとする。
    2. 戸数が50戸以上の場合は、この戸数に0.12平方メートルを乗じて得られる面積とする。
  2. 単身者用共同住宅(1戸当たりの延べ床面積が35平方メートル以下)の場合は、1及び2により算出した 面積の3分の2の面積とする。また、単身者用の共同住宅で、部屋に台所等がなく、それに給するための厨房と食堂等を有する場合(寮など)は、1及び2により算出した面積の2分の1の面積とする。

構造など

保管場所の構造は、春日市開発行為等技術基準第10条を参考の上、次の各項のとおりとする。

  1. 高さ1メートル以上のブロック、フェンス等で明確に区画されていること。
  2. 床面の形状は、段差がなく、正方形に近い長方形を基本とし、奥行きは1メートル以上5メートル以内とすること。
  3. 床面は、コンクリート等で舗装し、汚水等の除去のための給排水設備を設けること。
  4. 床面の高さは、道路面から10センチメートル以内とすること。
  5. 給水設備は、ごみの排出及び収集に支障がない位置に設置すること。
  6. 排水設備は汚水管に接続すること。
  7. 既設の物件に保管場所を新設する場合も、排水の接続については6の規定を適用する。汚水管接続が困難な場合は、春日市下水道課と協議すること。
  8. 開口部は、有効幅1.5メートル以上、有効高さ1.8メートル以上開けること。
  9. 開口部が、可燃物及び不燃物それぞれの保管場所の一方しか道路に面して設置できないときは、可燃物保管場所を優先すること。なお、この場合の不燃物保管場所の取出し口は、収集車両の進行方向と同じ向きに設置すること。また、収集の際に、車両や建造物に損傷の恐れがないようにすること。
  10. 開閉扉等を設置する場合は、引戸、観音開き戸、アコーディオンドア等、収集作業に支障がないようにすること。ただし、シャッターの使用は認めない。
  11. 観音開き戸の場合は、180度の開放ができ、開放時に簡易かつ確実に固定できること。また、開閉時に道路に出ないこと。
  12. 開閉扉等を施錠する場合は、市で統一している共通錠を使用し、開閉扉等を施錠する場合は、収集時までに開錠すること。(市及び収集業者で鍵を預かることはできないものとする。)
  13. 可燃物及び不燃物それぞれの保管場所の内部に、それぞれ表示板で可燃物又は不燃物の区別を明示すること。
  14. 屋根がある場合は、破損を防ぐ措置(カバー等)を施した照明を、保管場所内の天井に設置すること。

補則

以上に定めるもののほか、必要な事項については次の各項のとおりとする。

  1. 保管場所としてのダスト・シュートの使用は認めない。
  2. 10戸以下の共同住宅については、保管場所として、耐久性、開閉機能等の仕様について、ごみの保管及び収集に適するものとして市の確認を受けた場合に限り、ごみストッカーの使用を認める。
  3. ごみストッカーを設置する場合は、戸数に相当する有効床面積を有する製品を使用すること。また、設置する製品の規格が分かる資料(カタログ等)を市に提出すること。
  4. 可燃物置場と不燃物置場を分けて設置すること。ただし、4戸から10戸の共同住宅については、敷地面積の不足等により、分けて設置することが困難な場合は、可燃物及び不燃物(粗大ごみ)置場として兼用することを認める。また、この場合の必要有効床面積は戸数に0.20平方メートルを乗じて得られる面積とする。
  5. 戸数が50戸以上の場合は、資源回収用の倉庫を別途設置することが望ましい。
  6. 店舗等の事業所、または事業所と併せて住居の用に供する建物(供用住宅)においては、事業所の営業上排出されるごみは、一般家庭用とは別に保管場所を設置するなど各排出事業者ごとに保管場所の管理が適正に行われるようにしなければならない。
  7. 開発等に伴う付近道路の工事などで、近隣のごみ収集に支障が生じる場合は、事前に連絡協議すること。
  8. 保管場所の設置が完了した時には、市が現場を確認し、改善の必要がある場合は、その指示によること。
  9. 共同住宅等の管理者は、住民の入居1週間前までに、市に収集依頼書を提出しなければならない(郵送・ファクス・電子メール可)。
  10. なお、この基準に定めのない事項については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び条例に基づき協議の上、決定するものとする。

附則

附則
この基準は、春日市開発行為等整備要綱(平成25年3月27日告示第39号)の施行の日から施行する。

附則(令和元年11月15日)
この基準の施行日以前に、設置を完了した物件、『共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書』の提出を終えた物件及び設定に関する協議を終えた物件については、従前の基準に拠るものとする。

附則(令和8年1月21日)
改正後の共同住宅等における一般廃棄物の保管場所設置指導基準の規定は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後になされる条例第 16 条第2項の届出に係る共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置について適用し、同日前になされた届出に係る共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置については、なお従前の例による。

共同住宅等における一般廃棄物の保管場所設置基準(3戸以下)

3戸以下の共同住宅の一般廃棄物の保管場所(以下「保管場所」という。)の整備については、この基準に定める規定により、ごみの散乱や不法投棄の防止対策、居住者や収集作業員の利便性と安全性並びに申請住宅及び近隣との景観等を考慮した、耐久性を有するものを設置すること。

設置場所

保管場所は、収集車両が前進のまま通り抜けができる公共の道路に面し、収集車両が横付けして、円滑に収集できる位置に設置すること。詳細な要件については次の各項のとおりとする。

  1. 保管場所が面する公共の道路は、有効幅員4メートル以上、勾配7パーセント以下であること。やむを得ず7パーセントを超える場所に設置する必要がある場合は市と協議を行うこと。
  2. 保管場所の前面に歩道、植え込みなどがあるときは、歩道の切り込み等必要な措置を講ずること。また、高さ3.2メートル以内に障害物がないこと。
  3. 住民及び収集作業員が行うごみの排出及び収集に際して、建造物、駐車車両等に損壊等の恐れがないような位置にすること。
  4. 保管場所周辺の道路状況を勘案し、通行する一般車両の影響が少ない位置にすること。(道路状況に応じて、交差点から5メートルから15メートル離れた位置にすること。)
  5. 通り抜けができる公共の道路に面して設置できない場合は、収集車両が前進のままで保管場所へ進入し、通り抜け又は反転できるスペースがあること。
  6. 収集作業の用に供する回転スペースは、4トン収集車の規格で使用できるものとする。(幅2.5メートル、長さ6.7メートル、高さ3.2メートル、最小回転半径4.5メートル)
  7. 保管場所、開口部の向きなどについては、近隣の事情などを考慮した上で充分な説明を行うこと。

有効床面積

保管場所は、可燃物置場と不燃物兼粗大ごみ置場を分けて設置することとし、次の各項に規定する面積以上の有効床面積を有すること。

  1. 可燃物置場は戸数に0.20平方メートルを乗じて得られる面積とする。
  2. 不燃物兼粗大ごみ置場は戸数に0.14平方メートルを乗じて得られる面積とする。
  3. 単身者用共同住宅(1戸当たりの延べ床面積が35平方メートル以下)の場合は、1及び2により算出した 面積の3分の2の面積とする。 また、単身者用共同住宅で、部屋に台所等がなく、それに給するための厨房と食堂等を有する場合 (寮など)は、1及び2により算出した面積の2分の1の面積とする。
  4. 敷地面積の不足等により、1、2及び3により算出した面積を有する保管場所を設置することが困難な場合は、可燃物及び不燃物(粗大ごみ)置場として兼用することを認める。また、この場合の必要有効床面積は0.6平方メートルとする。

構造など

保管場所の構造は、春日市開発行為等技術基準第10条を参考の上、次の各項のとおりとする。

  1. 高さ1メートル以上のブロック、フェンス等で明確に区画されていること。
  2. 床面の形状は、段差がなく、正方形に近い長方形を基本とし、奥行きは1メートル以上5メートル以内とすること。
  3. 床面は、コンクリート等で舗装し、汚水等の除去のための給排水設備を設けること。
  4. 床面の高さは、道路面から10センチメートル以内とすること。
  5. 給水設備は、ごみの排出及び収集に支障がない位置に設置すること。
  6. 排水設備は汚水管に接続すること。
  7. 既設の物件に保管場所を新設する場合も、排水の接続については6の規定を適用する。汚水管接 続が困難な場合は、春日市下水道課と協議すること。
  8. 開口部は、有効幅1.5メートル以上、有効高さ1.8メートル以上開けること。
  9. 開口部が、可燃物及び不燃物それぞれの保管場所の一方しか道路に面して設置できないときは、可燃物保管場所を優先すること。なお、この場合の不燃物保管場所の取出し口は、収集車両の進行方向と同じ向きに設置すること。また、収集の際に、車両や建造物に損傷の恐れがないようにすること。
  10. 開閉扉等を設置する場合は、引戸、観音開き戸、アコーディオンドア等、収集作業に支障がないようにすること。ただし、シャッターの使用は、認めない。
  11. 観音開き戸の場合は、180度の開放ができ、開放時に簡易かつ確実に固定できること。また、 開閉時に道路に出ないこと。
  12. 開閉扉等を施錠する場合は、市で統一している共通鍵を使用し、収集時までに開錠すること。(市及び収集業者で鍵を預かることはできないものとする。)
  13. 可燃物及び不燃物それぞれの保管場所の内部に、それぞれ表示板で可燃物又は不燃物の区別を明示すること。
  14. 屋根がある場合は、破損を防ぐ措置(カバー等)を施した照明を、保管場所内の天井に設置すること。

補則

以上に定めるもののほか、必要な事項については次の各項のとおりとする。

  1. 保管場所としてのダスト・シュートの使用は認めない。
  2. 保管場所として、耐久性、開閉機能等の仕様について、ごみの保管及び収集に適するものとして市の確認を受けた場合に限り、ごみストッカーの使用を認める。
  3. ごみストッカーを設置する場合は、戸数に相当する有効床面積を有する製品を使用すること。また、設置する製品の規格が分かる資料(カタログ等)を市に提出すること。
  4. 店舗等の事業所、または事業所と併せて住居の用に供する建物(供用住宅)においては、事業所の営業上排出されるごみは、一般家庭用とは別に、保管場所を設置するなど各排出事業者ごとに保管場所の管理が適正に行われるようにしなければならない。
  5. 開発等に伴う付近道路の工事などで、近隣のごみ収集に支障が生じる場合は、事前に連絡協議すること。
  6. 保管場所の設置が完了した時には、市が現場を確認し、改善の必要がある場合は、その指示によること。
  7. 共同住宅等の管理者は、住民の入居1週間前までに、市に収集依頼書を提出しなければならない(郵送・ファクス・電子メール可)。
  8. なお、この基準に定めのない事項については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び条例に基づき協議の上、決定するものとする。

附則

附則
この基準は、平成29年5月23日から施行する。この基準の施行日以前に、設置を完了した物件、『共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書』の提出を終えた物件及び設置に関する協議を終えた物件については、従前の基準に拠るものとする。

附則(令和元年11月15日)
この基準の施行日以前に、設置を完了した物件、『共同住宅一般廃棄物の保管場所設置届出書』の提出を終えた物件及び設置に関する協議を終えた物件については、従前の基準に拠るものとする。

附則(令和8年1月21日)
改正後の共同住宅等(3戸以下)における一般廃棄物の保管場所設置指導基準の規定は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後になされる条例第 16 条第2項の届出に係る共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置について適用し、同日前になされた届出に係る共同住宅の一般廃棄物の保管場所の設置については、なお従前の例による。

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このページに関するお問い合わせ

環境課 ごみ減量担当
〒816-8501
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ファクス:092-584-1147
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