障害児福祉手当
ページ番号1001831 更新日 令和6年4月1日
20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常的に特別な介護を必要とする人に手当を支給します。認定を受けるためには原則として医療機関で作成された障害児福祉手当認定診断書の提出が必要です。
対象者
- 両眼の視力の和が0.02以下の人など
- 両耳の聴力が補聴器を使用しても音声を識別することができない程度の人
- 両上肢の著しい障がいがある人、両下肢の機能を失った人、体幹機能障害で座ることができない人など
- 内臓機能などに重度の障がいがある人
- 精神状態に重度の障がい(知能指数がおおむね20以下など)がある人
- 身体または精神状態における障がいが重複し、常時介護を必要とする人
※ 施設入所中の人や、障がいを事由とする公的年金を受給している人は対象外です。
※ 毎年度、現況届を提出する必要があり、提出されない場合は支給が停止されます。
手当額(令和6年4月改定)
月額:1万5,690円(2、5、8、11月に3カ月分ずつ支給します)
所得制限
手当には所得制限があります。受給者の所得が所得制限限度額を超える場合や、その配偶者または扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得が所得制限限度額以上であるときは、手当は支給されません。
扶養親族などの数 |
本人 |
配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 360万4,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 398万4,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 436万4,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 474万4,000円 | 696万2,000円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 21万3,000円加算 |
加算額 |
|
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円加算 |
※ 所得の計算については次のような控除が受けられます。
- 障害者控除:27万円(本人障がいの場合、本人は控除なし)
- 特別障害者控除:40万円(本人障がいの場合、本人は控除なし)
- 寡婦(夫)控除:27万円
- 特別寡婦控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
- 社会保険料控除:本人は当該控除額、配偶者および扶養義務者は一律8万円
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業共済掛金控除:当該控除額
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 雑損控除:当該控除額
申請に必要なもの
- 請求書
- 診断書
- 本人名義の預貯金口座を確認できるもの(通帳など)
- 印鑑
- マイナンバー(個人番号)を確認できる次の書類
- 本人および扶養義務者の通知カード(簡易書留郵便で送付された紙製のカード)
- 本人および扶養義務者の個人番号カード(顔写真付き)
- 本人および扶養義務者の個人番号が記載された住民票
※ 代理人が手続きするときは、コピーでも可です。
- 本人確認書類
- 1点でいいもの
- 個人番号カード(顔写真付きカード)
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード
- 顔写真付きの住民基本台帳カード
- 官公署が発行した顔写真付きの各種資格者証など
- 2点必要なもの
- 健康保険証、公費医療受給者証
- 年金手帳、年金証書
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 社員証、学生証、在学証明書
- 納税通知書、税金や公共料金の領収書
- 母子健康手帳、源泉徴収票など
- 1点でいいもの
※ 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの。
※ 通知カードは身元確認書類には該当しません。
- 委任状(代理人が手続きする場合)
※ 代理人が手続きする場合は、5、6の書類に加えて委任状(様式は任意)が必要です。委任状には「受任者の氏名・住所」、「委任内用、委任した年月日」、「委任者の氏名・住所、押印」を記載してください。
※ 請求者(受給者)の配偶者が手続きするときも委任状が必要です。
申請・問い合わせ先
春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
メールアドレス:fukushi@city.kasuga.fukuoka.jp
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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