腎臓疾患患者福祉給付金
ページ番号1001838 更新日 令和5年4月1日
就労などの理由で午後5時以降に人工透析を受けている人に対して、通院に伴う交通費を助成します。
対象者
次のすべての要件を満たす人
- 身体障害者手帳の所持者
- 就労などの理由で、月5回以上、午後5時以降に人工透析を受けていること。
- 自宅から医療機関までの通院距離または通院費用が次のいずれかに該当すること。
- 自家用車使用の場合:片道10キロメートル以上
- 公共交通機関またはタクシー使用の場合:月額2,000円以上の負担(タクシー利用の場合は領収書が必要)
※ 生活保護法、他の法令などにより通院による移送費や交通費が支給される場合は対象外です。
※ 本人、扶養義務者などの所得制限があります。
給付金額
月額:2,000円
申請に必要なもの
- 申請書
- 通院証明書
- 同意書
- 債権者登録申出書(新規申請および給付金振込口座を変更する場合)
- 本人名義の預貯金口座を確認できるもの(通帳など)
- 印鑑
※ 9月(4月~9月分)と3月(10月~3月分)の2回に分けて申請してください。
申請・問い合わせ先
春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
メールアドレス:fukushi@city.kasuga.fukuoka.jp
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク