腎臓疾患患者福祉給付金
ページ番号1001838 更新日 令和6年8月8日
福岡県では、就労などの理由で午後5時以降に人工透析を受けている人に対して、通院に伴う交通費を助成しています。
対象者
次のすべての要件を満たす人
- 身体障害者手帳の所持者
- 就労などの理由で、月5回以上、午後5時以降に人工透析を受けていること。
- 自宅から医療機関までの通院距離または通院費用が次のいずれかに該当すること。
- 自家用車使用の場合:片道10キロメートル以上
- 公共交通機関またはタクシー使用の場合:月額2,000円以上の負担(タクシー利用の場合は領収書が必要)
注意事項
- 助成対象は、月5回以上透析を受けた月のみです。
- 通院回数については、医療機関で証明書を発行してもらう必要があります。
- 生活保護法、他の法令などにより通院による移送費や交通費が支給される場合は対象外です。
- 本人、扶養義務者などの所得制限があります。
給付金額
月額:2,000円
申請に必要なもの
- 申請書
- 通院証明書
- 受給資格者の属する世帯の住民票の写し
- 受給資格者及び扶養義務者(生計をともにしている配偶者など)の前年の所得並びに扶養親族数の証明書
- 地方税法に規定する控除を受けた者の数及び控除額の証明書
- 債権者登録申出書(新規申請および給付金振込口座を変更する場合)
- 通帳の写し(新規申請および給付金振込口座を変更する場合)
※ 9月(4月~9月分)と3月(10月~3月分)の2回に分けて申請してください。
申請書の提出先
春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階
問い合わせ先
福岡県筑紫保健福祉環境事務所 社会福祉課
電話:092-513-5626
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク