春日市心身障害者福祉手当

ページ番号1001834  更新日 令和6年4月1日

在宅の障がい者で、次のいずれかに該当する人に手当を支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級の人
  2. 療育手帳Aの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人

留意事項

  • 施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホームを含む)入所中の人、特別障害者手当または障害児福祉手当などを受給している人は対象外です。
  • 病院または診療所などに継続して3カ月を超えて入院(介護老人保健施設入所を含む)するに至った場合、対象外です。
  • 毎年度、現況届を提出する必要があり、提出のない場合は支給が停止されます。

手当額(令和6年4月改定)

月額:6,000円(2、5、8、11月に3カ月分ずつ支給します)

所得制限

手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下表の額以上であるときには、手当は支給されません。

春日市心身障害者福祉手当の所得制限限度額

扶養親族などの数

本人

配偶者および扶養義務者

0人 360万4,000円 628万7,000円
1人 398万4,000円 653万6,000円
2人 436万4,000円 674万9,000円
3人 474万4,000円 696万2,000円
以降1人につき 38万円加算 21万3,000円加算
加算額
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族1人につき25万円加算
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円加算

※ 所得の計算については次のような控除が受けられます。

  • 障害者控除:27万円(本人障がいの場合、本人は控除なし)
  • 特別障害者控除:40万円(本人障がいの場合、本人は控除なし)
  • 寡婦(夫)控除:27万円
  • 特別寡婦控除:35万円
  • 勤労学生控除:27万円
  • 社会保険料控除:本人は当該控除額、配偶者および扶養義務者は一律8万円
  • 医療費控除:当該控除額
  • 小規模企業共済掛金控除:当該控除額
  • 配偶者特別控除:当該控除額
  • 雑損控除:当該控除額

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 本人名義の預貯金口座を確認できるもの(通帳など)

※ 非課税の公的年金(障害年金、遺族年金など)を受給している人は、年金などの金額が分かる書類の写しを提出してください。

様式ダウンロード

申請・問い合わせ先

春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階

電話:092-584-1127

ファクス:092-584-1154

メールアドレス:fukushi@city.kasuga.fukuoka.jp

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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