特別児童扶養手当
ページ番号1001832 更新日 令和5年4月1日
精神または身体が別表の障がいの状態にある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
対象者
日本国内に住所があり、精神または身体に特別児童扶養手当(別表)に該当する程度の障がいを有する児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
※ 障害児福祉手当は年金ではないため、特別児童扶養手当との併給が可能です。 - 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
※ 手当を受給中に、対象児童が児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)などに入所した場合は、手当は支給されなくなりますので、必ずこども未来課でその旨を申し出て手続きをしてください。手続きをしないと、入所月にさかのぼって手当を返納する必要が生じますので、注意してください。
なお、施設を退所した場合は、あらためて新規に申請の手続きをしないと、手当は支給されません。
所得制限
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が下表の額以上であるときには、手当は支給されません。
扶養親族などの数 | 本人 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
459万6,000円 |
628万7,000円 |
1人 |
497万6,000円 |
653万6,000円 |
2人 |
535万6,000円 |
674万9,000円 |
3人 |
573万6,000円 |
696万2,000円 |
以降1人につき |
38万円加算 |
21万3,000円加算 |
加算額 |
|
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円加算 |
所得の控除
所得の計算については次のような控除が受けられます。詳しくは問い合せてください。
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 寡婦(夫)控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 勤労学生控除:27万円
- 社会保険料等相当額:8万円(一律)
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業共済掛金控除:当該控除額
- 配偶者特別控除:当該控除額(最高33万円)
- 雑損控除:当該控除額
手当の月額(令和5年4月から)
- 1級:1人につき5万3,700円
- 2級:1人につき3万5,760円
※ この等級は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
手当の支給
- 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 11月(8月分~11月分)、4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月)の11日に届け出た口座へ振り込みます。
手続方法
必要書類を全て持参してください。
※ 受給中に受給事由が消滅したとき、住所などを変更したときなどは、別に届け出が必要です。
必要書類
申請者の状況によって必要な書類が異なります。詳細は必ず事前に問い合わせてください。
- 戸籍謄本(請求者および対象児童のもの)
- 世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載のもの)
※ 対象児童が春日市外に居住している場合のみ必要です。 - 身体障害者手帳(所持者のみ)
- 療育手帳・判定書(所持者のみ)
- 特別児童扶養手当用診断書(手帳に記載された障がいの程度によっては、不要)
※ 療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)・身体障害者手帳(別表の各号のいずれかに該当することが明らかな場合)を持っている人は診断書が省略できます。ただし、内部障がいの場合は診断書が必要です。 - 普通預金通帳(申請者名義のもの、ゆうちょ銀行可)
- 健康保険証
- 認印
- マイナンバーの確認に必要なもの(次の1と2両方)
- 個人番号確認書類(いずれか)
- 個人番号カード(顔写真付きカード)
- 通知カード(簡易書留郵便で送付された紙製のカード)
- 個人番号が記載された住民票
※代理人が手続きするときは前記のコピーでも可。
- 身元(実存)確認書類
- 1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 個人番号カード(顔写真付きカード)
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード
- 顔写真付きの住民基本台帳カード
- 官公署が発行した顔写真付きの各種資格者証など
- 2点確認書類(1点確認書類を持っていない人)
- 健康保険証、公費医療受給者証
- 年金手帳、年金証書
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 社員証、学生証、在学証明書
- 納税通知書、税金や公共料金の領収書
- 母子健康手帳、源泉徴収票など
※ 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの。
※ 通知カードは身元確認書類には該当しません。
- 1点確認書類(官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 代理人が手続きする場合
前の1、2に加えて委任状(様式は任意)が必要です。
委任状には次の事項を記載してください。- 受任者の氏名・住所
- 委任内容、委任した年月日
- 委任者の氏名・住所、押印
※ 請求者(受給者)の配偶者が手続きするときも委任状が必要です。
- 個人番号確認書類(いずれか)
- その他
所得状況届
手当の受給者は、毎年8月および9月の定められた期間に所得状況届の提出が必要です。所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができませんので注意してください。
※ 有期認定の受給者は、再判定時期に再認定請求書の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 児童給付担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1126
ファクス:092-584-1115
こども未来課 児童給付担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク