障害厚生年金

ページ番号1001828  更新日 令和6年4月1日

厚生年金加入中に初診日がある病気やけがで一定の障がいがある状態になったときに、障害厚生年金を受給できる場合があります。障がいの程度により1級から3級まであります(この等級は、障がい者手帳の等級とは異なります)。

受給要件

次の全てに該当すること

  1. 障がいの原因となった病気やけがの初診日に、厚生年金保険の被保険者であること。
  2. 障害認定日に、国民年金法施行令または厚生年金法施行令に定める障がいの状態であること。
  3. 障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること。

留意事項

  • 3級の最低保障額
    • 昭和31年4月2日以降生まれの人:年額61万2,000円
    • 昭和31年4月1日以前生まれの人:年額61万300円
  • 障がいの程度が1~3級に該当しない場合であっても、障害手当金(一時金)が支給される場合があります。
  • 障害認定日以降に2.の障がいの状態に該当した場合は、事後重症の制度があります(原則として65歳まで)。

問い合わせ先

ねんきんダイヤル

電話:0570-05-1165
(「050」で始まる電話からは 電話:03-6700-1165)

南福岡年金事務所(お客様相談室)

〒815-8558

住所:福岡県福岡市南区塩原3-1-27

電話:092-552-6112(音声ガイダンス(1)→(2))

ファクス:092-541-7649

このページに関するお問い合わせ

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