不足額給付に関するよくある質問
ページID:1016050 更新日 令和7年7月17日
外国人は給付金の対象となりますか
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税される場合、定額減税が行われ、減税しきれなかった人で当初調整給付額に不足がある人は給付の対象となります。
ただし、令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税が課税されませんので、当初調整給付の対象となりません。しかし、令和6年中に入国した人で令和6年分所得税が発生する場合は、定額減税の対象となり、減税しきれなかった場合は、所得税分の控除外額を支給します。
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