不足額給付に関するよくある質問
ページID:1016044 更新日 令和7年7月17日
令和5年中は無収入で令和6年以降働き始めた場合、不足額給付の対象ですか
令和6年度個人住民税は令和5年分の収入に対して課税されるため、令和5年が無収入で、当初調整給付の対象外であった人も、令和6年から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は定額減税の対象となります。そこで減税しきれなかった所得税分の控除外額を今回の不足額として支給します。
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 地域福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0118
ファクス:092-584-1142
福祉支援課 地域福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク