不足額給付に関するよくある質問
ページID:1016042 更新日 令和7年7月17日
不足額給付はどこから給付されますか
給付対象者については、令和7年1月1日時点の住所地の市町村(個人住民税が課税されている市町村)において給付額を算定し給付します。また個人住民税を課税している自治体と、住民登録している自治体が異なる場合、令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。
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