定額減税補足給付金(不足額給付)
ページID:1016037 更新日 令和7年7月17日
令和6年度に所得税、住民税から定額減税をしきれないと見込まれる人へ支給した定額減税補足に伴う給付金(当初調整給付)の支給額に不足がある人に給付金を支給します。
給付対象者
原則として令和7年1月1日時点において春日市に住民登録がある人で、次の対象者1または対象者2に該当する人(納税義務者本人の合計所得金額が1805万円以下である場合に限る)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた人のうち、令和6年度当初調整給付の対象外であった人や、令和6年中に扶養人数が増えたり、令和5年(※1)より所得が減ったりしたことにより、当初調整給付額に不足がある人
※1 令和6年度の当初調整給付は令和5年の所得を基に推計した令和6年推計所得額、令和6年度住民税所得割額から算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を当初調整給付として支給しました。このことから、令和5年より令和6年の所得が減少し、結果として定額減税しきれない額が増加する場合は、今回の給付金の対象となる可能性があります。
青色事業専従者・事業専従者(白色)や、令和6年分所得税にかかる合計所得金額および令和6年度分個人住民税にかかる合計所得金額が48万円以上の人で、次のいずれの要件も満たす人。
- 所得税および住民税所得割とも定額減税前税額が0円である。
- 本人または扶養親族として定額減税の算定対象外
- 非課税世帯給付金(令和5年非課税世帯等給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯給付金(10万円))のいずれかを世帯主または世帯員として受給の対象にならなかった人
対象者の具体例
給付額
対象1 確定申告書、給与支払報告書、年金支払報告書に記載されている実際の定額減税額、控除外額から給付金の所要額(本来給付すべき額)を算出し、令和6年度当初調整給付との差額を支給します(0円以下の場合は支給されません。)。
※ 給付金の所要額は次の1と2の合算額を1万円単位で切り上げた額です。
- 所得税の定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族))-令和6年分所得税額(減税前 実績)(※2)
※0以下の場合は0円 - 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族))-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
※0以下の場合は0円
※ 扶養親族数は所得税では令和6年12月31日時点の扶養人数、個人住民税では令和5年12月31日時点の扶養人数で算定します。
対象2 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)
申請方法
令和7年7月以降、対象と思われる人に申請書類を順次送付しますので、申請書類を郵送で返送してください。8月になっても届かない場合は、春日市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターに問い合わせてください。
手続きに関する注意事項
申請書類(確認書または申請書)に必要事項を記入し、本人確認資料や口座確認資料など必要な書類などを添付して、原則郵便で提出してください。ただし、マイナンバーカードに公金受取口座の登録をしている人で、登録口座への振込を希望する人は、本人確認資料や口座確認資料の添付は不要です。
※ 現住所が住民登録している住所地と異なり確認書が届かない場合は、給付金コールセンターに問い合わせてください。「支給確認書送付先変更届」を送りますので、現住所を記載して本人確認資料を添付の上返送してください。返送された「支給確認書送付先変更届」に記載された送付先に、改めて確認書を送付しますので、内容を確認して必要事項を記入し、本人確認資料、口座確認資料を添付して郵便で申請してください。
電子申請(準備中です)
申請者がマイナンバーカードを持っている場合、マイナポータルサイトのぴったりサービスからマイナンバーカードを利用して電子申請を行うことができます。電子申請をする場合は、申請書類の返送は不要です。申請期限は郵送での手続きと同様です。代理申請の場合は郵送で申請してください。
※ マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取り機(パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォン)が必要です。
- マイナポータル(http://myna.go.jp)にログインする(スマートフォンの場合はマイナポータルアプリをダウンロードする)。
- 春日市→給付金→定額減税補足給付金(不足額給付)(対象Ⅰ(確認書)または対象Ⅱ(申請書)※市から届いた書式と同じもの)を選択
- 申請フォームに従って必要事項を入力する。公金受取口座の登録をしていない人もしくは公金受取口座以外の口座への振込を希望する人は、電子申請の終盤で口座資料の画像の添付が必要です。
- パソコンの場合は、ICカードリーダライタ、もしくはスマートフォンなどの読み取り機からマイナンバーカードを読み取り電子署名用暗証番号を入力して申請する。
※ 電子署名用暗証番号の入力が必要です。5回入力を誤るとロックがかかりマイナンバー窓口で暗証番号の再設定が必要となるため、暗証番号の入力誤りに注意してください。
申請に必要な書類
- 申請請求者の本人確認書類の写し 申請請求者の運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード表面、年金手帳、介護保険証の写しのいずれか
※ ただし、マイナンバーカードに公金受取口座の登録をしている人で登録口座への振込を希望する人は添付不要です。 - 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名および支店名、口座番号、口座名義人の確認ができる部分の写し)
※ ただし、マイナンバーカードに公金受取口座の登録をしている人で登録口座への振込を希望する人は添付不要です。
不足額給付確認書・申請書対象者用 届出書類
準備中です。
-
確認書記入例 (PDF 433.2KB)
対象1の人で、市から確認書が届いた人は内容を確認し、必要事項を記入してください。 -
調整給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届 (PDF 152.9KB)
確認書の対象者で、住民登録地以外に居住しているため確認書が届かない人が、居住地に確認書の送付を希望する場合に提出してください。 -
調整給付金(不足額給付分)申請書 (PDF 219.0KB)
対象2の人で本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人(青色事業専従者、事業専従者(白色))は、申請書で申請してください。 -
申請書記入例 (PDF 435.2KB)
支給のお知らせ対象者用届出書類
代理人が申請する場合
- 確認書または申請書の代理人欄に申請者本人(委任者)が直筆で記入をしてください。
- 本人(委任者)と代理人(受任者)両方の本人確認書類
- 代理人(受任者)が同一世帯以外の場合は代理人と本人(委任者)の関係が分かる書類
※ 世帯構成員以外の場合、戸籍謄本、成年後見人登記事項証明書の写しなどを添付してください。
申請期限
令和7年9月30日(火曜日)(消印有効)
給付時期
令和7年7月下旬頃から、順次給付します。
書類に不備がなければ申請書類を受領してから概ね3週間程度で指定の口座に振り込みます。申請開始当初は、3週間以上かかる場合もあります。振込が完了次第、必要な方のみ「支給決定通知書」を発送するので確認してください。
※ 申請書類中「支給決定通知の要否欄」で支給決定通知書の要否を選択してください。
申請書の市への到達日 |
振込日の目安 |
---|---|
7月末 | 8月15頃頃 |
8月中旬 | 9月2日頃 |
8月末 | 9月12日頃 |
9月中旬 | 10月3日頃 |
9月末 | 10月10日頃 |
問い合わせ先
春日市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:092-981-0108
ファクス:092-584-1142
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
配偶者などからの暴力を理由に避難している人の手続きに関する問い合わせ先
配偶者などからの暴力により住民票を異動せずに避難している人で、給付対象と思われる人は、基準日(令和7年1月1日)時点で居住実態があり、その自治体が課税市町村である場合は、居住実態がある市町村から給付金を受けられる場合があります。課税地と思われる市町村に相談してください。
春日市福祉支援課地域福祉担当
電話:092-981-0118
ファクス:092-584-1142
詐欺に注意
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に注意してください。給付金の給付にあたり、ATMの操作や現金の振り込みを求めることなどが絶対にありません。
自宅や職場などに市職員などを語る不審な電話や訪問などがあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
不足額給付に関するよくある質問
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 地域福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-981-0118
ファクス:092-584-1142
福祉支援課 地域福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク