不足額給付に関するよくある質問
ページID:1016048 更新日 令和7年7月17日
当初調整給付支給以降に修正申告や扶養人数の変更などにより定額減税や調整給付の額が変更となった場合、どのような取り扱いになりますか
修正申告や扶養人数の変更の結果、給付額に不足が生じている場合は、所得税と令和6年度住民税の実額から算定した給付金所要額と当初調整給付の差額を支給します。
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