不足額給付に関するよくある質問
ページID:1016041 更新日 令和7年7月17日
給付金は誰に給付されますか
対象1
令和6年度当初調整給付は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき給付金所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた人。
対象2
青色事業専従者・事業専従者(白色)や、令和6年分所得税にかかる合計所得金額及び令和6年度分個人住民税にかかる合計所得金額が48万円以上の人で、本人または扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(令和5年非課税世帯等給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯給付金(10万円))のいずれかを世帯主、世帯員として受給)にも該当しなかった人。
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