税金の控除・ワンストップ特例制度
ページ番号1002728 更新日 令和4年4月7日
税の控除について
「ふるさと納税」制度では、応援したい自治体に2,000円を超える寄附をした場合、確定申告などをすることによって、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として寄附をした年の所得税と寄附をした翌年の住民税から控除されます。
控除には一定の上限があり、個人住民税の特例控除額は個人住民税所得割額の2割を限度としています。
※ ふるさと納税の寄附金の上限額を知りたい場合は、シミュレーション~概要~ | ふるさと納税サイト「さとふる」(http://www.satofull.jp/static/calculation01.php)か総務省|ふるさと納税ポータルサイト(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html)を参考にしてください。
寄附金控除に関する手続き
毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署や居住する自治体へ申告を行ってください。
必要な書類
- 寄附金税額控除申告書
- 寄附の証明書(領収証書、寄附金受領証明書など)
ワンストップ特例制度(平成27年4月1日から)
確定申告が不要な給与所得者や年金所得者がふるさと納税をする場合、寄附をする自治体が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税をした自治体に「申告特例申請書」を提出することで確定申告などが不要で税の控除を受けられるようになります。
春日市へ申告特例申請書を提出した場合、当該寄附年内に支出した春日市への寄附合計額を、春日市からお住まいの市区町村長へ通知します。なお、申告特例を適用すると、本来寄附した年の所得税から控除される分においても、寄附翌年の住民税から控除されることになります。
対象
次の条件を満たす人
- 所得税について確定申告書を提出する義務がない、または確定申告を要しない旨の所得税法の規定が適用されること
- 個人住民税に係る申告書の提出を要しないこと
- 申告特例の適用を受けるための申請を行う自治体の数が5以下であることが見込まれる方
申告特例の申請が認められない場合
次のいずれかに該当する場合
- 確定申告を要しない旨の所得税法の適用を受けないこととなったとき
- 申告特例申請を行った自治体の数が5を超えたとき
※ 住所などが変更になった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。
※ ワンストップ特例申請をした人が、確定申告または住民税の申告をした場合は、ワンストップ特例申請がなかったものとして取り扱われます。
提出書類
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- マイナンバーカードの写し(両面)
- 番号通知カードの写しと運転免許証の写しまたはパスポートの写し
- 住民票(番号あり)の写しと運転免許証の写しまたはパスポートの写し
- 番号通知カードの写しと健康保険証および年金手帳など、公的書類2点以上の写し
- 住民票(番号あり)の写しと健康保険証および年金手帳など、公的書類2点以上の写し
※ 2.~6.の書類は、いずれか1つを同封してください。
提出期限
寄附した翌年の1月10日(必着)までに提出
送付先
〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5
春日市役所 経営企画部 経営企画課 企画担当
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このページに関するお問い合わせ
経営企画課 企画担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所5階
電話:092-584-1133
ファクス:092-584-1145
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