政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票
ページID:1017873 更新日 令和8年8月10日
公職の候補者等の政治活動のための事務所に掲げる立札および看板の類には、対象の選挙を管理している選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。
対象の選挙
- 春日市長選挙
- 春日市議会議員選挙
※ 衆議院議員、参議院議員、福岡県知事、福岡県議会議員の選挙に係るものは、福岡県選挙管理委員会に申請してください。
交付できる証票の枚数
- 公職の候補者等1人につき 6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて 6枚
申請場所
春日市選挙管理委員会事務局 (福岡県春日市原町3-1-5 春日市役所2階)
必要書類
新規に申請する場合
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立札等用証票交付申請書(候補者等用) (Word 14.1KB)
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【記載例】立札等用証票交付申請書(候補者等用) (PDF 52.2KB)
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立札等用証票交付申請書(後援団体用) (Word 14.7KB)
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【記載例】立札等用証票交付申請書(後援団体用) (PDF 58.2KB)
※ 後援団体用の証票を申請するためには、県選挙管理委員会に政治団体として届け出を行い、登録されている必要があります。そのため、申請時に政治団体設立届の写しを添付してください。
設置場所などに異動があった場合(一部廃止する場合を含む)
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立札等用証票交付申請書記載事項異動届 (Word 17.2KB)
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【記載例1】立札等用証票交付申請書記載事項異動届 (PDF 55.3KB)
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【記載例2】立札等用証票交付申請書記載事項異動届 (PDF 56.3KB)
※ 証票交付時の届出事項に変更があった場合は、忘れずに申請してください。
再交付を申請する場合
※ 汚損もしくは破損のため再交付する場合は、旧証票は返却してください。
※ 紛失もしくは盗難のため再交付する場合は、所轄警察署に対して紛失届(被害届)の提出が必要です。
公職の候補者等ではなくなった場合
※ 廃止届を提出する場合、証票は返却してください。
その他注意事項
- 設置できる立札などの大きさは、足を含め縦150㎝×横40㎝以内です。
- 1つの事務所に掲示できる枚数は、2枚以内です。
- 事務所の実体のない場所(空き地、田畑など)には設置できません。
- 看板の両面を使用する場合は、2枚と数えます。
- 選挙期間中に新設および異動することはできません。ただし、選挙の期日の告示日より前に掲示したものについては、選挙期間中も掲示しておくことができます。
罰則規定
証票の交付手続きなどが正しく取られていない場合、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金が課せられることがあります(公職選挙法第243条)。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1139
ファクス:092-584-1142
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

