不在者投票(入院・入所している人)

ページID:1017794  更新日 令和8年7月15日

入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院)になっている場合は、その施設内で不在者投票ができます。

投票の流れ

現在、入院または入所している施設が不在者投票の指定施設であるか確認します。施設の担当者に確認するか、施設の所在する都道府県選挙管理委員会のウェブサイト等で確認できます。

指定施設である場合は、市選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、指定施設において不在者投票を行います。

請求は施設の長が選挙人に代わって行う場合もあるため、具体的な手続きについては各施設の担当者に問い合わせてください。

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