郵便などによる不在者投票
ページ番号1003625 更新日 令和2年9月29日
身体に重度の障がいがあるため投票日に投票所に行くことが困難な人は、郵便などによる不在者投票ができます。
※ 郵便などで投票や代理記載を行うには、事前に郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。早めに手続きをしてください。
対象
身体障害者手帳の交付を受けており次に該当する人
- 両下肢、体幹または移動機能の障害:1・2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害:1・3級
- 免疫または肝臓の障害:1~3級
戦傷病者手帳の交付を受けており次に該当する人
- 両下肢または体幹の障害:特別項症~第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害:特別項症~第3項症
介護保険法の要介護者のうち次に該当する人
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
代理記載制度
郵便などによる不在者投票の対象者で上肢または視覚障害1級(特別項症~第2項症)の人は、あらかじめ届け出た代理記載人に投票用紙に記載してもらうことができます。
このページに関するお問い合わせ
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