選挙人名簿抄本の閲覧
ページ番号1014093 更新日 令和6年6月19日
公職選挙法の規定により、次のような場合に選挙人名簿の閲覧を行うことができます。
閲覧ができる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
必要書類
登録の確認
政治活動・選挙活動
公職の候補者等
- 閲覧申出書(政治活動)
- 申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(政治活動用ポスター、政治活動事務所表示用立札・看板を掲示するための証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書の写しなど。現職は省略可。)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合)
政党その他の政治団体
- 閲覧申出書(政治活動)
- 政治団体設立届の写し
- 活動実績を示す資料(※当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関紙誌など。現職の所属する政治団体は省略可。)
- 承認法人に関する申出書(申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合)
調査研究
- 閲覧申出書(調査研究)
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合)
閲覧手順
- 事前に選挙管理委員会事務局まで連絡し、日時を調整のうえ、閲覧日までに必要書類を選挙管理委員会事務局に提出する。
※ 閲覧可能な時間は、市役所開庁日の午前8時30分~午後5時です。
※ 以下の場合は閲覧できません。- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日など)
- 選挙公示(告示)日から選挙期日の5日後まで
- すでに他の閲覧者が同日同時間帯で閲覧している場合
- 当日に選挙管理委員会事務局(市役所2階)で受付を行い、事務局が指定する場所で閲覧を行う。
※ 閲覧者全員分の顔写真付きの本人確認証を提示していただきます。
注意事項
- 選挙人名簿抄本の写しを作成する場合は、転記のみ認められます。コピー、カメラなどでの撮影はできません。また、写しを作成した場合は、その場で控えをとります。
- 閲覧により知りえた事項が、不当な目的に利用されるおそれがある場合などに閲覧を断る場合があります。
〈罰則規定〉
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課せられます。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1139
ファクス:092-584-1142
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