寄附の禁止

ページ番号1004791  更新日 令和2年1月20日

画像:めいすいくん。贈らない・求めない・受け取らない。三ない運動で明るい選挙

「三ない運動」をご存じですか?

政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない!受け取らない!

選挙の有無に関わらず、政治家(候補者、立候補しようとする人、現職)が選挙区内の人にお金や物を贈ることや、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは公職選挙法により禁止されています。「贈らない・求めない・受け取らない」という寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

詳しくは、総務省ウェブサイトを確認してください。

政治家の寄附禁止の対象例

  • お歳暮・お年賀など
  • 落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
  • お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ
  • 結婚祝、香典、卒業祝、入学祝など
    ただし、政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で結婚祝や香典を贈る場合には、罰則が適用されない場合があります。

その他、禁止されている行為

あいさつ状の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

有料広告の禁止

政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

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