出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票
ページ番号1003626 更新日 令和5年3月7日
仕事や旅行などで春日市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。郵送に時間を要するので、早めに手続きをしてください。
不在者投票の流れ
- 「不在者投票請求書・宣誓書」を次のファイルまたは最寄りの選挙管理委員会で入手する。
※ 令和5年4月の統一地方選挙から様式を変更しています。不在者投票事由の記載が不要になりました。
- 不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書 (PDF 66.2KB)
- 不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(記載例)(県議会議員選挙) (PDF 358.2KB)
- 不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(記載例)(市議会議員選挙・市長選挙) (PDF 464.9KB)
- 「不在者投票請求書・宣誓書」に、必要事項を請求者本人がボールペンで記入し、春日市選挙管理委員会に投票用紙などを、持参または郵送により請求する。
※ 電子メールやファクスでの請求はできません。
請求先:春日市選挙管理委員会(〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5) - 滞在地の住所に投票用紙などが郵送される。
- 公示日の翌日以降に、届いた書類を持参し、速やかに滞在先の選挙管理委員会に行き投票する。
オンライン請求
マイナンバーカードがあれば、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用してオンラインで投票用紙などの請求を行うことができます。
※ 請求のみオンラインで行うことができます。投票には、郵送された投票用紙などを滞在先の選挙管理委員会に持参する必要があります。
詳しくは、次のリンク先を参照してください。
注意事項
投票するには「選挙権」および「選挙人名簿への登録」が必要です。転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3カ月が経過しないと、春日市の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合、前の住所地の選挙人名簿に登録されていれば、その選挙管理委員会に投票用紙を請求し、春日市の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所2階
電話:092-584-1139
ファクス:092-584-1142
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームへのリンク