春日市で指定している高度地区

ページ番号1003256  更新日 令和元年8月9日

春日市は、次のとおり5種類の高度地区を指定しています。

春日市指定の高度地区

第一種15メートル高度地区(軒高7メートル未満を除く。)
北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
  • 8メートル以下の範囲では、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下
  • 8メートルを超える範囲では、 15メートル以下
第二種15メートル高度地区(軒高7メートル未満を除く。)
北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
  • 8メートル以下の範囲では、 当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下
  • 8メートルを超える範囲では、 当該水平距離から8メートルを減じたものの0.5倍に15メートルを加えたもの以下
第一種20メートル高度地区
北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
  • 8メートル以下の範囲では、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下
  • 8メートルを超える範囲では、20メートル以下
第二種20メートル高度地区
北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
  • 8メートル以下の範囲では、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下
  • 8メートルを超える範囲では、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.5倍に20メートルを加えたもの以下
絶対20メートル高度地区
20メートル以下
図1
第一種15メートル高度地区
図2
第ニ種15メートル高度地区の図
図3
第一種20メートル高度地区の図
図4
第ニ種20メートル高度地区の図
図5
絶対20メートル高度地区の図

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