春日市で指定している高度地区
ページ番号1003256 更新日 令和元年8月9日
春日市は、次のとおり5種類の高度地区を指定しています。
春日市指定の高度地区
- 第一種15メートル高度地区(軒高7メートル未満を除く。)
- 北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
- 8メートル以下の範囲では、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下
- 8メートルを超える範囲では、 15メートル以下
- 第二種15メートル高度地区(軒高7メートル未満を除く。)
- 北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
- 8メートル以下の範囲では、 当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下
- 8メートルを超える範囲では、 当該水平距離から8メートルを減じたものの0.5倍に15メートルを加えたもの以下
- 第一種20メートル高度地区
- 北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
- 8メートル以下の範囲では、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下
- 8メートルを超える範囲では、20メートル以下
- 第二種20メートル高度地区
- 北側隣地境界(前面道路がある場合は反対側の境界線)からの水平距離が
- 8メートル以下の範囲では、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下
- 8メートルを超える範囲では、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.5倍に20メートルを加えたもの以下
- 絶対20メートル高度地区
- 20メートル以下
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