入湯税

ページID:1017408  更新日 令和8年7月17日

入湯税とは

入湯税は、入湯客が鉱泉浴場の経営者を通じて市町村に収める地方税で、環境衛生施設の整備等に要する費用に充てるために設けられた目的税です。

注:鉱泉浴場とは、原則として「温泉法にいう温泉(25度以上、または特定の物質を含む)を利用する浴場」のことを指しますが、地方税法に基づく入湯税の課税対象は、温泉法の基準に満たない場合でも、いわゆる「天然温泉」と言われる鉱泉水を利用する浴場も含みます。

入湯税を納める人(納税義務者)

春日市内に所在する鉱泉浴場の入湯客

課税免除

次のような人は入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場(注1)または一般公衆浴場(注2)に入湯する人

注1:寮、社宅、療養所等に付設され、日常の利用に供される施設など

注2:住民が日常の公衆衛生のために利用する銭湯などの施設など

税率

1人1日 150円

納税の方法

鉱泉浴場の経営者は、入湯客から入湯時に入湯税を徴収(※特別徴収)し、翌月の15日までに春日市に申告し、納税することになっています。

※特別徴収とは、本来の納税義務者である個人が直接税金を納めるのではななく、特別徴収義務者(入湯税の場合は鉱泉浴場の経営者)が個人から税金を預かり、納めることをいいます。

特別徴収義務者の申告など

特別徴収義務者の申告

経営を開始する前日までに、「鉱泉浴場経営申告書」に必要事項を記載し、利用料金が分かるパンフレットなどを添付の上、市長に提出してください。また、鉱泉浴場経営申告書により申告した内容に変更などが生じた場合は、その旨を申告してください。

申告の方法

特別徴収義務者が、先月分の入湯客数を「入湯税申告書」によって毎月15日までに市長に提出し、納入金を納入してください。

帳簿の記載

特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額などの必要な事項を帳簿に記載してください。帳簿は、その記載の日から1年間保存することが義務付けられています。

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税務課 市民税担当
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