都市計画税
ページ番号1000898 更新日 令和4年6月21日
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税です。交通施設(道路、駐車場、駐輪場など)や公共空地(公園、緑地、広場)、上下水道、電気・ガス供給施設、ごみ焼却場などの整備や開発に使われます。
課税の対象となる資産
春日市都市計画税条例に掲げる区域内の土地・家屋
納税義務者
1月1日に、春日市都市計画税条例に掲げる区域内の土地・家屋を所有する人
税額の計算方法
課税標準額×税率(0.2パーセント)
※ 固定資産税で免税点未満の人については、都市計画税も課税されません。
課税標準額
土地
固定資産税の課税標準と同じ価格
※ 住宅用地については課税標準の特例措置があります。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)は価格の3分の1
- その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)は価格の3分の2
家屋
固定資産税の課税標準と同じ価格
※ 新築住宅に対する軽減措置は、都市計画税には適用がありません。
納税の方法
固定資産税と合わせて納付する
このページに関するお問い合わせ
税務課 資産税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1123
ファクス:092-584-1141
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