市たばこ税
ページID:1000910 更新日 令和5年4月11日
市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
※ たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれています。実際に税金を負担するのは消費者自身です。
税額の計算
国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満は切り捨て)
税率
1 紙巻たばこ
- 令和元年10月1日から:1,000本につき5,692円
- 令和2年10月1日から:1,000本につき6,122円
- 令和3年10月1日から:1,000本につき6,552円
平成30年度税制改正により、市たばこ税の税率が引き上げられることとなりましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に税率が上がります。これに伴い令和2年および令和3年の10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者が店舗などで20,000本以上のたばこを販売目的で所有している場合には、これについて税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
※ 旧3級品紙巻たばこに係るたばこ税などの特例措置が廃止されたことにより、令和元年10月1日から、旧3級品紙巻たばこの税率が引き上げられ、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
2 加熱式たばこ
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法は、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とされています。
詳細は、国税庁ウェブサイトで確認してください。
申告・納税
国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し、納める。
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
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