市たばこ税
ページID:1000910 更新日 令和8年3月12日
市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
※ たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれています。実際に税金を負担するのは消費者自身です。
税額の計算
納税義務者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数×税率(1円未満は切り捨て)
税率
市たばこ税の税率は、次の表のとおりです。
なお、令和7年度税制改正により、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
|
期間 |
市たばこ税 |
(参考) 県たばこ税 |
(参考) 国たばこ税 |
(参考) たばこ特別税 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年10月1日~令和9年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
| 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
7,302円 |
820円 |
|
令和10年4月1日~令和11年3月31日 |
6,552円 |
1,070円 |
7,802円 |
820円 |
| 令和11年4月1日以降 |
6,552円 |
1,070円 |
8,302円 |
820円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについては、「重量」と「価格」により紙巻きたばこの本数に換算する方式でしたが、令和7年度税制改正により、「重量」のみに応じて換算する方式とするほか、一定重量以下のものは紙巻きたばこ1本として換算する方式に見直されます。
なお、この見直しは、急激な税負担の変化を及ぼす消費者等への影響を考慮し、令和8年4月1日から段階的に行われます。
詳細は、国税庁ウェブサイトで確認してください。
申告・納税の方法
納税義務者が、毎月1日から末日までの間に売り渡した本数や税額などを翌月末日までに申告し、春日市に納付してください。
このページに関するお問い合わせ
税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

